夫が亡くなり、会社から死亡退職金が出ると言われました。まとまった金額になるようですが、相続税の対象になるのでしょうか?
このような場面では、まず基本的なポイントを整理しておくと、その後の判断がしやすくなります。そこで本記事では、相続税との関係や確認したいポイントを整理します。
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目次
死亡退職金は相続税の対象になることがある
会社から支払われる死亡退職金は、原則として相続税の対象になる可能性があります。
国税庁では、亡くなった方の死亡に伴って支給される退職手当金などのうち、死亡後3年以内に金額が確定したものは、相続や遺贈によって受け取ったものとみなすと案内しています。これは、「みなし相続財産」と呼ばれる扱いで、現金そのものを相続していなくても、相続税の計算に含まれる場合があります。
ただし、死亡退職金を受け取ったからといって、必ず相続税が発生するわけではありません。実際には、非課税になる部分や相続全体の金額との関係も確認する必要があります。そのため、会社から支給額の案内を受けた段階で、「対象かどうか」だけでなく、「いくらまで課税されるのか」まで見ておくことが重要です。
全額に税金がかかるわけではなく、非課税枠がある
死亡退職金には、相続人が受け取る場合に使える非課税枠があります。非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」です。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合は、1500万円までが非課税枠となり、死亡退職金の合計がこの範囲内であれば、その部分には相続税がかかりません。
一方で、この非課税枠を超えた分は、相続税の課税対象になります。また、相続人ではない人が受け取った死亡退職金には、この非課税の適用はありません。
受取人が誰になっているかによって結果が変わるため、会社の支給通知や就業規則を確認しておくと安心です。まとまった金額であっても、すぐに「全額に税金がかかる」と考える必要はありませんが、受取人と法定相続人の数は早めに整理しておきましょう。
弔慰金との違いと、申告が必要かの見分け方
会社から支払われるお金には、死亡退職金ではなく「弔慰金」が含まれていることがあります。弔慰金は、一定額までは相続税の対象になりません。
国税庁では、業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外の死亡なら普通給与の半年分までを目安としており、それを超える部分は退職手当金として相続税の対象になる場合があります。したがって、名目だけで判断せず、実際にどのような目的で支払われるものかを確認することが大切です。
申告が必要かどうかは、死亡退職金だけで決まるわけではありません。相続税は、ほかの遺産も含めた正味の遺産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときに申告が必要になります。
預貯金や不動産、保険金なども含めて全体で確認しないと判断できないため、死亡退職金だけを見て安心するのは早計です。迷う場合は、相続税の申告要否を早めに税理士や税務署に相談すると、後から慌てずに済みます。
死亡退職金は、「相続税の対象か」「非課税はいくらか」を順に確認しよう
死亡退職金は、相続税の対象になることがあります。ただし、相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、全額に税金がかかるとはかぎりません。さらに、弔慰金にあたる部分は、一定額まで相続税の対象になりません。なお、その範囲を超えた部分は、退職手当金等として扱われることもあります。
大切なのは、会社からの案内を受けた時点で、受取人、支給名目、支給額、法定相続人の数を整理することです。そのうえで、ほかの遺産も含めて申告が必要かを確認すれば、対応を決めやすくなります。
制度を正しく知って順番に確認すれば、必要以上に不安になる必要はありません。まずは支給内容が分かる書類をそろえ、全体像を落ち着いて把握することから始めましょう。
出典
国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
国税庁 No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
