実家の父から結婚祝いとして150万円を送ってもらえることになりました。お祝い金でも贈与税はかかるでしょうか?税金がかからない受け取り方法はありますか?

配信日: 2026.04.23
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実家の父から結婚祝いとして150万円を送ってもらえることになりました。お祝い金でも贈与税はかかるでしょうか?税金がかからない受け取り方法はありますか?
結婚祝いとしてまとまったお金を受け取る場合、「贈与税がかかるのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。
 
特に150万円のような高額な金額になると、贈与税の対象になるのか気になるところです。本記事では、お祝い金と贈与税の関係や、税金を抑えるための方法についてわかりやすく解説します。
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お祝い金でも一定額を超えると贈与税がかかる

まず結論として、結婚祝いであっても金額が大きい場合は贈与税の対象になる可能性があります。贈与税には「年間110万円の基礎控除」があり、1年間に受け取った財産の合計がこの金額を超えると課税対象になります。
 
今回のように150万円を一度に受け取る場合、110万円を超える40万円分に対して税金がかかる可能性があります。この場合、翌年に確定申告を行い、税額を計算して納める必要があります。申告をしないまま放置すると、追加で税金が課されることもあるため注意が必要です。
 
なお、一般的なご祝儀のように社会通念上相当とされる範囲の金額であれば非課税とされることもありますが、150万円のような高額なケースではその範囲を超えると判断される可能性が高いでしょう。
 

結婚・子育て資金の非課税制度を活用する方法

税負担を抑えたい場合は、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」を検討する方法があります。この制度は、直系尊属である父母や祖父母などからの資金援助について、一定の条件を満たせば最大1000万円まで非課税になる仕組みです。
 
ただし、この制度を利用するには、金融機関で専用口座を開設し、資金の使い道を挙式費用や新居への引っ越し費用など、結婚関連の費用に限定することが条件です。手続きには書類の準備や期限の管理が必要で、少し手間がかかります。そのため、事前に金融機関や制度の内容を確認し、計画的に利用することが重要です。
 

分けて受け取るという方法には注意が必要

もう一つの対策として、複数年に分けて祝い金を受け取る方法があります。例えば、1年目に100万円、翌年に50万円と分けて受け取れば、それぞれ110万円以下に収まり、贈与税がかからない可能性があります。
 
ただし、この方法には注意点があります。最初から分割すると決まっている場合、税務上は一括贈与とみなされる可能性があります。その場合、結果的に課税対象になることもあります。
 
そのため、単に分割するだけでなく、実際の贈与のタイミングや意思決定の経緯が重要になります。不安な場合は、事前に税務署や専門家に相談しておくと安心です。
 

制度を理解して賢く受け取ることが大切

結婚祝いであっても、高額な金額になると税金の対象になる可能性があります。しかし、制度を正しく理解すれば、税負担を抑えることも可能です。
 
事前に受け取り方法を検討し、必要に応じて金融機関や税務署に相談することで、安心して資金を受け取ることができます。大切なお祝いを無駄にしないためにも、早めの準備と正しい知識を持つことが重要です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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