「実家の名義」が今も亡くなった祖父のままです。相続登記が済んでいない場合、2023年に相続した不動産でも「10万円以下の過料」の対象になるのでしょうか?
今回は、法改正に伴い過料が科される条件や相続登記の手続き、相続登記の際にかかる税金などについてご紹介します。
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目次
令和6年4月を過ぎても相続した不動産を放置していると過料が科される?
令和6年4月より、法律の改正により相続した不動産の相続登記が義務となりました。正当な理由なく、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
なお、3年の期限は法改正後に相続した建物や土地に対してです。令和6年4月以前に相続していた建物や土地に関しては、経過措置として令和9年3月31日までであれば、相続したときから3年を超えていても過料の対象にはなりません。
そのため、法改正前から相続しており、相続登記をしていない実家があるときは、令和8年4月時点では過料が直ちに科されることはありません。ただし、まだ期限まで日数があるからと放置していると、登記を忘れて期限を過ぎる可能性もあります。相続登記をしていないことに気づいた時点で、できるだけ早く行うようにしましょう。
相続登記の手続き
法務省民事局によると、法定相続分通りに相続するときの手順は以下の通りです。
(1)相続人全員分の戸籍証明書など必要書類を取得する
(2)登記申請書を作成する
(3)登記申請書を提出する
(4)登記完了証などを受け取って登記が完了する
必要書類を集めたり間違いがある際に修正したりと、時間がかかる場合もあるため、できるだけ早くから相続登記の準備を始めておきましょう。
戸籍証明書を取得する理由は、相続の開始の証明とほかに相続人がいないことの証明のためです。そのため、戸籍が複数ある場合は、古いものも遡って取得する必要があります。亡くなった本人の戸籍証明書は、出生から死亡時までの経緯が分かるものを用意しましょう。
そのほか、法務局によると、必要書類の例としては以下が挙げられています。
・亡くなった本人の住民票の除票
・対象不動産の固定資産課税明細書
・相続人の住民票
法定相続ではなく遺産分割での相続や、遺言書の有無など状況によっては必要な書類は変わります。分からない場合は、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
登記申請書は、法務局の公式ホームページからダウンロードして入手できます。必要事項を記入後、窓口へ持参するか郵送すれば、提出完了です。なお、直接持参、郵送のほかに「登記・供託オンライン申請システム」で作成、オンラインで提出する方法もあります。
相続登記の際に税金が課される可能性がある
相続登記をする際、登録免許税と呼ばれる税金が課される可能性があります。登録免許税法第2条によると、不動産や船舶の登記、航空機、ダム使用権の登録などに際して、登録免許税が課されると定められているためです。
相続による不動産の登記も該当するため、課税対象となります。国税庁によると、相続した土地・建物について相続登記をする場合、原則として不動産価額の1000分の4が登録免許税となります。
ただし、相続で土地の所有権を取得した人が、相続した土地の移転登記を受ける前に亡くなった場合、令和9年3月31日までに亡くなった人の土地の所有名義とするための登記については、課税されません。また、相続した土地の価額が100万円以下の場合も、課税対象外です。
課税対象かどうかを知るためにも、相続登記をする前に相続した不動産の価額は調べておきましょう。
令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産については、令和9年3月31日までに登記手続きをすれば原則として過料は科されない
相続登記の義務化に際し、10万円以下の過料の対象となるのは法改正後に相続をして3年以上登記手続きをしなかった不動産か、法改正前に相続した不動産を令和9年3月31日までに登記しなかった場合です。
今回のように、法改正前に相続して登記手続きができていなかったケースなら、令和9年3月31日までに登記手続きをすれば問題ないでしょう。
ただし、登記手続きには必要な書類が多いほか、相続した不動産の価額によっては登録免許税も課されるため、できるだけ早く手続きをしたほうがよいでしょう。
出典
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
法務省民事局 登記申請手続のご案内(相続登記(2)/法定相続編)
法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等
デジタル庁 e-Gov法令検索 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) 第一章 総則 第二条(課税の範囲)、別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.7191 登録免許税の税額表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
