子ども名義の口座にお年玉やお祝い金などを貯めています。110万円を超えると贈与税がかかると聞いたのですが本当ですか?
せっかく子どものために貯めたお金に税金がかかるのかどうかは、事前に正しく理解しておきたいところです。この記事では、子ども名義の口座と贈与税の関係について、基本的な考え方と注意点を分かりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
子ども名義の口座でも110万円を超えると必ず課税されるのか
結論から言うと、「年間110万円を超えたら必ず贈与税がかかる」とは限りません。確かに贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、これを超えると課税対象になります。ただし、重要なのは「誰のお金として扱われるか」という点です。
たとえば、お年玉や親族からの祝い金は、基本的には子ども本人への贈与と考えられます。このようなお金を子ども名義の口座に預ける場合、そのお金は子どもの財産とされることが一般的です。
実務上、直ちに問題となるケースは多くありませんが、「110万円を超えても絶対に大丈夫」と思い込むのは危険です。税務上はあくまでルールがあるため、金額が大きくなる場合は注意が必要です。
親が管理している場合は「名義預金」と判断されることもある
もう一つ重要なポイントが「名義預金」です。これは、口座の名義は子どもでも、実際には親が管理し、自由に使える状態のお金を指します。この場合、そのお金は子どものものではなく、親の財産とみなされる可能性があります。
たとえば、子どもが通帳や印鑑を持っておらず、親がすべて管理している場合や、子どもがその口座の存在を知らない場合などは、名義預金と判断されやすくなります。もし名義預金とみなされると、将来そのお金を子どもに渡したタイミングで「贈与」と判断され、まとめて贈与税がかかる可能性があります。
これは思わぬ税負担につながることがあります。たとえば、長年貯めたまとまった金額を一度に渡すと、大きな税金が発生することもあるため、注意が必要です。
贈与税を避けるために家庭でできる工夫
では、どのようにすればトラブルを防げるのでしょうか。ポイントは「実態として子どもの財産にすること」です。具体的には、子どもが成長した段階で通帳や印鑑を渡し、自分のお金として認識させることが大切です。
また、贈与としてお金を渡す場合は、毎年110万円以内に抑える方法もあります。金額が大きくなる場合は、贈与契約書を作成するなど、形式を整えておくと安心です。
お年玉や祝い金についても、いつ・誰から・いくらもらったのかを記録しておくと、後から説明しやすくなります。こうした工夫が、将来のトラブル回避につながります。
子どもの将来のために正しく管理することが大切
子ども名義の口座にお金を貯めること自体は、将来の教育資金などに備えるうえで有効な方法です。ただし、「名義だけ子どもで中身は親の管理」という状態が続くと、税務上の問題が生じる可能性があります。
110万円の基準だけに注目するのではなく、そのお金が誰のものか、どのように管理されているかを意識することが重要です。少しの工夫でリスクは大きく減らせるため、早めに見直しておくと安心です。
子どものために積み立てた大切なお金を将来に活かすためにも、正しい知識を身につけて、計画的に管理していきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー