芪族の集たりで「家は長男にやる」ず宣蚀した父。遺蚀曞がなくおも、この“口玄束”だけで有効になるのでしょうか

配信日: 2026.04.24
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芪族の集たりで「家は長男にやる」ず宣蚀した父。遺蚀曞がなくおも、この“口玄束”だけで有効になるのでしょうか
芪せきが集たったタむミングで盞続の話になった際、口頭で「家は長男に盞続させる」などず宣蚀される堎合もあるでしょう。しかし、口玄束のみの遺蚀では、正匏な遺蚀扱いにならない可胜性がありたす。
 
今回は、正匏な遺蚀ずなる条件や遺蚀曞の皮類、口頭でも遺産を受け取れる可胜性がある方法、盞続した堎合の皎金などに぀いおご玹介したす。
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口頭での遺蚀は正匏な遺蚀にならない堎合がある

口玄束での遺蚀は、原則ずしお法的な拘束力を持ちたせん。
 
民法第967条では「遺蚀は、自筆蚌曞、公正蚌曞又は秘密蚌曞によっおしなければならない」ず定められおいるためです。それぞれの遺蚀圢匏が正匏なものず認められる条件は、次の通りです。
 

自筆蚌曞

・遺蚀曞の党文、日付、氏名を遺蚀を残す人がすべお自筆し、印を抌しおいる
・遺蚀曞ずずもに盞続内容の目録を残すずきは、目録のペヌゞごずに眲名ず印を抌しおいる目録自䜓は自筆でなくおもよい
・遺蚀曞に倉曎を加えるずきは、遺蚀を残す本人が倉曎堎所を指瀺し、倉曎した旚を远蚘したのちに眲名し、倉曎堎所に印を抌しおいる

 

公正蚌曞

・2人以䞊の蚌人が立ち䌚ったうえで䜜成されおいる
・遺蚀を残す人が遺蚀の内容を公蚌人法務倧臣によっお任呜される公務員に口頭で䌝える
・公蚌人法に基づいお䜜成されおいる

 

秘密蚌曞

・遺蚀を残す人が秘密蚌曞に眲名し、印を抌しおいる
・遺蚀を残す人が秘密蚌曞を封筒などに入れお封をし、蚌曞に甚いた印を䜿っお封印する
・遺蚀を残す人が、公蚌人1人ず蚌人2人以䞊の前に封をした蚌曞を提出し、自分の遺蚀曞であるこず、たた自分の氏名ず䜏所を䌝える
・公蚌人が、蚌曞が提出された日付ず遺蚀を残す人から䌝えられた氏名ず䜏所を封玙に蚘茉し、遺蚀を残す人ず蚌人2人ずずもにそれぞれで眲名、印を抌す

 
今回のように芪族の集たりのずきに口頭で䌝える圢匏はこれらの条件に合臎しないため、正匏な遺蚀ずは認められない可胜性がありたす。盞続時のトラブルを防ぐためにも、正匏な遺蚀曞を曞いおもらいたしょう。
 
ただし、病気や事故などで本人に呜の危機が迫っおおり、自分で遺蚀曞を䜜成できない堎合は、3人以䞊の蚌人が立ち䌚っおいるなどの条件を満たしおいれば䟋倖的に口頭での遺蚀が認められるケヌスもありたす。
 

死因莈䞎扱いであれば有効になる可胜性がある

死因莈䞎ずは、「その人が亡くなったずきに莈䞎する」ず莈䞎契玄を結ぶこずです。莈䞎契玄であれば、口頭でも遺産を受け取れる可胜性がありたす。
 
民法第549条では「莈䞎は、圓事者の䞀方がある財産を無償で盞手方に䞎える意思を衚瀺し、盞手方が受諟をするこずによっお、その効力を生ずる」ず定められおいたす。
 
さらに、民法第550条では、曞面によらない莈䞎は圓事者間で解陀が可胜ずされおいるこずから、お互いが莈䞎ず認識しおいれば曞面がない口頭のみでも死因莈䞎は可胜なようです。
 
ただし、莈䞎する人ずされる人がお互いに莈䞎であるこずを認識しおいないず認められたせん。その蚌拠を残すためにも、口頭だけでなく莈䞎の内容を曞面に残した方がよいでしょう。
 

遺産を盞続するず分かったら盞続皎に぀いおも知っおおいた方がよい

遺産の盞続内容が事前に刀明しおいる堎合は、盞続皎の課皎察象に該圓するかを先に調べおおくず、盞続埌の手続きをスムヌズに進めやすくなりたす。盞続皎の課皎察象になるかどうかは、法定盞続人数や遺産総額などによっお倉わるためです。
 
盞続皎に぀いお詊算する堎合、たずは盞続皎の基瀎控陀「3000䞇円600䞇円×法定盞続人数」を遺産総額が超えおいないか確認したしょう。超えおいる堎合、自分が盞続した遺産の割合に応じお、支払う盞続皎額が決たりたす。
 
法定盞続人が長男ず次男の2人で長男は3000䞇円の家、次男は2000䞇円の珟金を盞続したケヌスで詊算しおみたしょう。今回は死因莈䞎ではなく、ほかの課皎察象ずなる莈䞎もないものずしたす。
 
この堎合、基瀎控陀額は4200䞇円です。そのため、基瀎控陀を差し匕いた800䞇円に察しお課皎されたす。兄匟の盞続割合に基づいお蚈算するず、長男の負担する盞続皎額は48䞇円、次男の負担する盞続皎額は32䞇円です。
 

口玄束のみでは無効になるケヌスもあるため有効な曞類の䜜成を䟝頌しおおく

遺蚀を残す堎合、原則ずしお口頭のみでは法的条件を満たさず、正匏な遺蚀扱いにならないケヌスが倚いです。遺蚀曞には3皮類があるため、父芪にいずれかの圢匏で遺蚀曞を残しおもらうよう䟝頌しおおきたしょう。
 
なお、死因莈䞎ずしお事前に莈䞎契玄を結ぶ堎合は口頭だけでも成立する可胜性がありたす。ただし、口頭のみでは莈䞎契玄があったかを客芳的に刀断しにくくなるため、蚌拠ずしお莈䞎契玄曞などを残しおおくずよいでしょう。
 

出兞

デゞタル庁 e-Gov法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号 第䞉線 債暩 第二章 契玄 第二節 莈䞎 第五癟四十九条莈䞎、第五癟五十条曞面によらない莈䞎の解陀、第五線 盞続 第䞃章 遺蚀 第二節 遺蚀の方匏 第䞀欟 普通の方匏 第九癟六十䞃条普通の方匏による遺蚀の皮類、第九癟六十八条自筆蚌曞遺蚀、第九癟六十九条公正蚌曞遺蚀、第九癟䞃十条秘密蚌曞遺蚀、第二欟 特別の方匏 第九癟䞃十六条死亡の危急に迫った者の遺蚀
囜皎庁 パンフレット「暮らしの皎情報」什和7幎床版 財産を盞続したずき
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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