父の葬儀代150万円の見積もり。父の口座から引き出して支払うのは可能ですか? また、支払いをした後でも相続放棄はできるでしょうか?
そこで本記事では、葬儀費用の支払いと相続放棄の関係について解説します。
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目次
父の口座から葬儀代を支払える場合がある
父親の預金は、死亡後もすぐに自由に使えるとはかぎりません。一般的には、金融機関が死亡を確認すると口座は凍結され、キャッシュカードでの引き出しや通常の払い戻しが難しくなります。
ただし、相続された預貯金には「払戻し制度」があります。この制度を使うと、遺産分割が終わっていなくても、葬儀費用や当面の生活費を支払うために、亡くなった人名義の預金から一部の金額を払い戻してもらえます。
金額は「相続開始時の預貯金額×3分の1×払い戻しを受ける人の法定相続分」で計算され、一つの金融機関につき150万円までという上限があります。
例えば、父の預金が600万円あり、相続人が子ども2人の場合、1人が単独で払い戻せる目安は100万円です。葬儀代が150万円かかる場合、父の口座に十分な預金があっても、1人だけの手続きでは全額を用意できるとはかぎりません。不足する場合は一時的に立て替えるほか、葬儀社に支払い時期を相談するなどの対応が必要です。
葬儀代を払った後でも相続放棄できる可能性がある
相続放棄とは、父の預金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も引き継がない手続きです。原則として、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。
注意したいのは、父の財産を使うと「相続を受け入れた」と判断される可能性がある点で、これを「単純承認」といいます。例えば、父の預金を自分の生活費に使った場合は、相続放棄が認められにくくなるおそれがあります。
一方で、葬儀は亡くなった人を弔うために必要なものです。そのため、社会的に見て相当な範囲の葬儀費用であれば、支払っただけで直ちに相続放棄ができなくなるとはかぎりません。
ただし、150万円が常に問題ないという意味ではなく、葬儀費用として相当かどうかは、地域や葬儀の規模、参列者数、内容によって判断されます。そのため、通常必要とされる範囲を超えて豪華な葬儀にしたり、葬儀と関係の薄い支出まで父の口座から払ったりすると、後で相続放棄に影響する可能性があります。
相続放棄を考えるなら領収書と支払い内容を残す
相続放棄を考えている場合は、父の預金を使う範囲を葬儀に直接必要な費用に限ることが大切です。具体的には、葬儀社への支払い、火葬費用、式場費用、遺体の搬送費用などが考えられます。
支払いをした場合は、見積書、請求書、領収書を必ず保管しましょう。お布施のように領収書が出にくい支払いは、支払日、金額、渡した相手、目的をメモに残しておくと説明しやすくなります。
一方で、香典返し、法事の費用、墓石・墓地購入費などは慎重に扱う必要があります。これらは葬儀に関連していても、葬儀そのものに直接必要な費用とはいえない場合があります。相続放棄を予定しているのであれば、父の口座から支払うのは避けたほうが安心です。判断に迷う支出がある場合は、支払う前に専門家へ相談しましょう。
父の葬儀代を支払う前に、口座と相続放棄の期限を確認しよう
父の葬儀代150万円を父の口座から支払えるかは、口座の状態や払戻し制度で引き出せる金額によって変わります。まずは金融機関に連絡し、必要書類や払い戻し可能額を確認することが大切です。
また、葬儀代を支払った後でも、社会的に相当な範囲の費用であれば、相続放棄できる可能性があります。ただし、父の財産を葬儀以外に使ったり、高額すぎる支出をしたりすると、相続放棄に影響するおそれがあります。
相続放棄を考えている場合は、3ヶ月の期限を意識しながら、父の財産や借金を早めに確認しましょう。見積書や領収書を残し、使途を明確にしておくことで、葬儀後の相続手続きを落ち着いて進めやすくなります。葬儀費用を支払う前に口座の状況や相続放棄の期限を確認し、必要な書類を残しながら慎重に手続きを進めましょう。
出典
一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
最高裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長
国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
