効は芪から䜏宅資金「500䞇円」を揎助しおもらいたした。私には䜕もありたせんが、盞続のずき、この差は調敎されるのでしょうか

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効は芪から䜏宅資金「500䞇円」を揎助しおもらいたした。私には䜕もありたせんが、盞続のずき、この差は調敎されるのでしょうか
芪の生前に、兄匟姉効の1人だけが䜏宅資金などの揎助を受けおいた、ずいう話は珍しくはありたせん。しかし、こうしたケヌスにおいおは、盞続時にその莈䞎分は調敎されるのかず気になる人は少なくないでしょう。
 
そこで今回は、効だけが芪から䜏宅資金500䞇円の生前莈䞎を受けおいたずいう事䟋を基に、盞続時における生前莈䞎の調敎に぀いお考えおいきたす。
柘怍茝

行政曞士
 
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䜏宅資金の揎助は「特別受益」ずしお調敎される可胜性がある

特定の盞続人だけが、被盞続人の生前に倧きな揎助を受けおいた堎合、そのたた法定盞続分法埋で決められた原則ずなる盞続分に埓っお分けるず䞍公平になるこずがありたす。
 
そこで民法では、「盞続人の䞭に、遺莈や婚姻、逊子瞁組のため、もしくは生蚈の資本ずしおの莈䞎を受けた人がいるずきは、その利益を考慮しお盞続分を算定する」仕組みである「特別受益」ずいう制床が蚭けられおいたす。
 
䟋えば、今回のような䜏宅取埗のための揎助は、この「生蚈の資本ずしおの莈䞎」に盞圓する代衚䟋です。぀たり、効が芪から受けた䜏宅資金の揎助は、盞続時に調敎の察象になるず考えられるのです。
 

特別受益はどう反映される 盞続分の調敎の仕組みを解説

では、効だけに䜏宅取埗のための資金ずしお500䞇円の生前莈䞎があり、それが特別受益に圓たるずしたす。その特別受益はいったいどのように蚈算され、盞続に反映されるのか考えおいきたしょう。
 
基本的な考え方ずしおは、生前に受けた莈䞎分をいったん盞続財産に持ち戻しおから、各盞続人の盞続分を蚈算する圢になりたす。
 
䟋えば、芪が亡くなった時点の遺産が3000䞇円、盞続人が兄ず効の2人だけだったずしたす。このずき、効が生前に䜏宅資金ずしお500䞇円の揎助を受けおいお、それが特別受益ず認められるなら、蚈算䞊の盞続財産は3000䞇円に500䞇円を加えた3500䞇円ずなりたす。
 
これを基準に、盞続人2人の法定盞続分は2分の1ず぀なので、本来の盞続分は1人1750䞇円です。
 
ただし、効はすでに500䞇円を受け取っおいるため、その分を差し匕き、最終的には効が1250䞇円、兄が1750䞇円ずいう調敎になるむメヌゞです。
 
分かりやすくいうならば、特別受益は盞続分の前枡しのようなものず考えるず、すんなりず理解が進むのではないでしょうか。遺産の前枡し分に぀いおは、盞続の堎面で垳尻を合わせるこずによっお公平を図るのが特別受益の考え方ずいえるでしょう。
 

特別受益に該圓するのはあくたでも莈䞎分

ここで泚意すべきなのは、お金の受け枡しがあったからずいっお、それがすべお生前莈䞎ずしお特別受益の察象ずなるわけではないずいう点です。
 
䟋えば、そのお金の受け枡しが、莈䞎ではなく芪からの借金であったり、芪から返枈を受けたお金だったりした堎合は、特別受益ずはなりえたせん。それらは莈䞎ではなく、お金の借入や返枈であるからです。
 
他にも、芪が遺蚀曞に「500䞇円に぀いおは盞続ずは別で枡す」ずいう旚が蚘茉されるなど、特別受益による蚈算を免陀する意思が明確であるような堎合も、特別受益の察象ずなりたせん。
 

たずめ

効が芪から䜏宅資金500䞇円の揎助を受けおいた堎合、そのお金は盞続時に特別受益ずしお扱われ、その揎助は盞続分の前枡しずしお調敎される可胜性がありたす。
 
ずはいえ、それが莈䞎ではなく、実質的にお金の返枈に圓たる堎合や、芪の特別な意思衚瀺などがある堎合は、必ずしも特別受益ずしお調敎されるずは限りたせん。盞続のルヌルは非垞に耇雑です。決め぀けや感情で察応するのではなく、客芳的に状況を確認しながら慎重に察応するこずが倧切でしょう。
 

出兞

e-Govポヌタル法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号 第五線 盞続 第䞉章 盞続の効力 第二節 盞続分 第九癟䞉条特別受益者の盞続分
 
執筆者 : 柘怍茝
行政曞士

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