父が「財産なんて家と少しの預金だけだから、相続で揉めることはない」と言っています。たしかに大きな資産はなさそうですが、本当に大丈夫なのでしょうか?
家や預金を誰が、どのように受け取るのかを決める場面で、家族の意見が分かれることがあります。本記事では、財産が家と少しの預金だけの場合に起こりやすい相続トラブルと、事前に確認しておきたい対策について解説します。
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目次
財産が家と少しの預金だけでも相続でもめることはある
財産が少ないからといって、相続でもめないとはかぎりません。むしろ、財産の大部分が実家(不動産)で、預金が少ない場合は注意が必要です。なぜなら、現金は人数に応じて分けやすい一方で、家や土地は物理的に分けにくく、価値の評価についても意見が分かれやすいためです。
例えば、相続人が子ども2人で、財産が実家2000万円と預金200万円だったとします。この場合、遺産総額は2200万円で、子ども2人の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
つまり、それぞれ約1100万円ずつ相続するのが一つの目安になります。
長男が実家を相続すると、次男は預金200万円だけでは法定相続分を大きく下回ってしまうため、納得しにくい可能性があります。長男が次男に差額を現金で支払えればよいですが、その資金がない場合は実家の売却を検討せざるを得なくなるなど、話し合いが難しくなります。
また、相続税がかからないことと、相続でもめないことは別の問題です。相続税は基礎控除を超える場合に申告の対象となりますが、遺産の分け方は、相続税の有無に関係なく考えなければなりません。
相続人が複数いて、遺言などで分け方が決まっていない場合は、「誰が何を受け取るのか」を話し合う必要があります。相続税の心配が小さくても、分け方を事前に考えていなければ、家族間の不満につながりかねません。
実家は現金とは違って簡単に分けられない
実家の相続では、「その家に住み続けたい」「売却して現金化したい」「売らずに活用したい」など、相続人同士で意見が分かれることがあります。
例えば、父と同居していた子どもは住み続けたいと考える一方、別に暮らす子どもは売却して現金で分けたいと考えることがあります。互いの生活環境や経済状況によって、希望が分かれるためです。
どちらの主張も尊重されるべきですが、実家を誰か一人が相続する場合、他の相続人との間の公平性をどう保つかが問題になります。売却して現金で分ける方法もありますが、思い出の詰まった実家を手放すことに抵抗を感じる家族もいます。さらに、古い家の場合は、修繕費や維持管理費、解体費用といった負担も考慮しなければなりません。
不動産を相続した場合は、名義変更にあたる「相続登記」も必要です。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、相続によって不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記が必要です。
手続きを放置して所有者が不明確なまま次の相続が発生すると、権利関係者が世代を追うごとに増え続け、最終的には話し合いそのものが困難になるリスクがあります。そのため、生前から実家の名義や分け方を確認し、相続が発生した後も速やかな対応することが大切です。
相続でもめないために、父が元気なうちに確認したいこと
相続でもめないためには、父が元気なうちに財産の内容を整理しておくことが大切です。まず、実家の土地と建物の名義を確認しましょう。実家が父単独の名義だと思っていても、祖父母の名義が残っている場合があります。
その場合、過去の相続に関する確認や手続きが必要になり、相続人の協力を得なければならない場面も出てきます。その結果、遺産分割協議や登記手続きが複雑になるため注意が必要です。
次に、預金口座や保険、借入金の有無も確認しておくと安心です。預金が少ないと思っていても、複数の口座に分かれていることがあります。一方で、住宅ローンやカードローンなどの負債が残っている可能性も否定できません。相続では、財産だけでなく借金も引き継ぐことがあるため、事前の確認が重要です。
さらに、父の希望を家族で共有しておくことも欠かせません。「長男に家を残したい」「実家は売って兄弟で分けてほしい」などの希望がある場合は、口頭だけでなく遺言書として残す方法もあります。遺言書があれば必ずもめないわけではありませんが、父の意思が明確になるため、話し合いの土台になります。
相続でもめないために「遺産の分け方」を家族で話し合おう
家と少しの預金だけでも、相続でもめる可能性はあります。特に、実家などの不動産は現金とは違って分けられないため、誰が住むのか、売却して代金を分けるのか、他の相続人にどう配慮するのかを考えておく必要があります。
「大きな資産がないから大丈夫」と考えるのではなく、まずは財産の内容を確認し、家族で早めに話し合うことが大切です。父の考えを聞き、必要に応じて遺言書や専門家への相談も検討しましょう。
相続対策は資産家だけのものではありません。家族が納得しやすい分け方を準備しておくことが、将来のトラブルを防ぐ第一歩になります。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
法務省 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
