父の遺産「5000万円」を兄弟3人で分ける予定です。生前に兄だけ「500万円」もらっていた場合、相続ではどう扱われるのでしょうか?
その生前贈与は、相続でどう扱われるのでしょうか。今回は、過去に寄せられた質問に答えていきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
生前の500万円は「特別受益」になる可能性がある
相続人の中で兄だけが亡くなった親から生前に500万円の贈与を受けていたというような状況で、問題となる可能性があるのがいわゆる特別受益です。
特別受益とは、相続人の1人が被相続人(亡くなった方)から受けた遺贈や、婚姻や養子縁組のための贈与、生計の資本として受けた贈与などの特別な利益をいいます。ただし、生前にもらったお金がすべて特別受益になるわけではありません。
日常的な生活費の援助や、通常の範囲の学費負担、冠婚葬祭のための支出などは例外とされる可能性が高いです。これらは親子間をはじめとする親族間の扶養義務に基づくものであり、通常の贈与と異なると判断されるからです。
一方で、住宅購入資金や事業を始めるための資金、結婚の際のまとまった援助などは、扶養義務の範囲外として特別受益と判断されやすいです。
つまり、兄が受け取った500万円についても、単に「500万円をもらった」という事実だけで、結論は決まりません。生活費として送られたのか、それとも住宅資金として渡されたのかなど、そのお金が何のために渡されたのかが非常に重要になります。
特別受益に当たるなら、相続財産に加算して計算する
では、兄が受け取った500万円が特別受益に当たる場合、相続ではどのように計算するのでしょうか。この場合、生前贈与分を一度相続財産に足し戻してから、各人の取り分を計算するという方法で算出します。
今回のケースでは、相続開始時点の遺産が5000万円あります。ここに兄が生前に受け取っていた500万円を足すと、計算上の相続財産は5500万円になります。
この5500万円を兄弟3人で等しく分けると、1人当たりの取り分は約1833万円です。ただし、兄はすでに生前贈与で500万円を先にもらっているため、その分を差し引いて考えます。すると、最終的な取り分は、兄が約1333万円、残る2人がそれぞれ約1833万円となります。
つまり、兄が受け取った生前贈与の500万円は「なかったこと」にするのではなく、相続分の前渡しを受けていたものとして調整するわけです。そして、この仕組みを特別受益の持ち戻しといいます。
ただし、必ず差し引かれるとは限らない
ただし、特別受益があったとしても、その分が必ず相続で差し引かれるとは限りません。その代表例は、被相続人からその旨の意思表示があった場合です。
例えば、生前の贈与契約書に「生前贈与に持ち戻しは適用しない」というような形で記載があったり、遺言書に「生前贈与について特別受益の持ち戻しは考慮しない」などという記載があったりするような場合です。
ほかにも、婚姻歴20年以上ある夫婦が居住用の建物、ないしその敷地を贈与した場合も、上記とは別に特別受益の持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定されます。
まとめ
父の遺産5000万円を兄弟3人で分ける場合において、兄だけが生前に受け取っていた500万円は、住宅資金や事業資金などであれば、特別受益として相続分の計算に反映される可能性があります。
ただし、贈与の目的や父の意思、当時の事情によっては、特別受益に当たらないこともあります。相続は非常に複雑な制度です。特に判断に迷ったときほど、事実関係を整理しながら法に当てはめ、税務署や税理士などに相談をして慎重に判断することが大切でしょう。
執筆者 : 柘植輝
行政書士
