父が「預金口座は何個かあるけど、家族には全部話していない」と言っています。相続のとき、口座の把握漏れがあると手続きはかなり大変になるのでしょうか? 事前確認のポイントを解説!

配信日: 2026.05.13
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父が「預金口座は何個かあるけど、家族には全部話していない」と言っています。相続のとき、口座の把握漏れがあると手続きはかなり大変になるのでしょうか? 事前確認のポイントを解説!
親が複数の預金口座を持っている場合、家族がすべての口座を把握していないことがあります。普段は問題になりにくいものの、親に万が一のことがあると、思わぬ場面で確認が必要になることもあります。
 
特に、通帳のない口座や長く使っていない口座があると、どこから調べればよいのか迷う人も少なくありません。そこで本記事では、相続時に預金口座を確認する際の注意点と、事前に家族で確認しておきたいポイントを解説します。
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相続で預金口座の把握漏れがあると何が大変になる?

相続が発生すると、故人名義の預金口座は金融機関ごとに手続きが必要です。死亡の連絡をしたうえで、残高証明書の取得や解約、払い戻しなどを進める流れになります。口座が多いほど、確認する金融機関や準備する書類も増えるでしょう。
 
把握していない口座があると、相続財産の総額を正しく確認できません。預金額が分からないままでは、相続人同士で財産の分け方を決める遺産分割協議に時間がかかります。
 
あとから口座が見つかれば、話し合いをやり直す必要が出るでしょう。また、相続税の申告が必要な家庭では、さらに注意が必要です。相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
 
相続税を正しく申告するには、預金を含めた相続財産の総額を把握しなければなりません。期限までに口座を確認できないと、財産額を正確に計算できず、申告内容の修正が必要になる場合もあります。
 

口座が見つからないときは何を手がかりに探せばいい?

口座を探すときは、まず自宅に残っているものを確認します。通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物、家計簿、確定申告書類などは重要な手がかりです。
 
また、年金の振込口座や公共料金の引き落とし口座も確認しましょう。毎月入出金がある口座は、生活の中心として利用していた可能性があります。クレジットカードの利用代金や保険料が引き落とされている場合もあるため、入出金の記録は丁寧に確認しておくと安心です。
 
ネット銀行を利用している場合は、通帳がありません。そのため、スマートフォンの銀行アプリ、パソコンのブックマーク、メールの受信履歴なども確認対象になります。
 
ただし、暗証番号やパスワードを使って無理にログインする必要はありません。銀行名や口座の存在が分かったら無理にログインせず、相続人として金融機関に相続手続きの方法を確認しましょう。
 

生前に確認しておきたい預金口座の整理ポイント

相続時の負担を減らすには、生前に口座情報を整理しておくことが大切です。ただし、残高や暗証番号まで家族に伝える必要はありません。防犯の面からも、暗証番号やログインパスワードは共有しないほうが安全です。
 
家族が知っておきたいのは、「金融機関名」「支店名」「口座の種類」「通帳・キャッシュカードの保管場所」です。ネット銀行の場合は、銀行名と登録メールアドレスの存在だけでも分かるようにしておくと、あとで相続人が探しやすくなります。
 
口座一覧は紙にまとめ、重要書類と一緒に保管しておくと便利です。エンディングノートを使って整理してもよいでしょう。あわせて、使っていない口座があれば生前に解約しておくと、相続時の確認する口座を減らせます。
 
また、家族名義の口座にも注意が必要です。子ども名義の口座でも、実際には親が資金を出し、親が管理していた場合は、相続財産と判断されることがあります。名義だけでなく、誰のお金で誰が管理しているかも整理しておきましょう。
 

口座情報は「金額」より「保管場所」を家族に伝えておこう

預金口座の把握漏れがあると、相続財産の確認や遺産分割に時間がかかります。そのため、相続税の申告が必要な場合は、申告漏れにつながるおそれもあります。
 
事前にできる対策は、口座の存在を家族が確認できる状態にしておくことです。残高を細かく伝える必要はありません。まずは、どの金融機関に口座があるのか、通帳やカードをどこに保管しているのかを整理しましょう。
 
親に確認するときは、「財産額を知りたい」ではなく、「相続のときに家族が困らないように、口座の場所だけ確認したい」と伝えると話し合いやすくなります。早めに口座情報を整理し、家族が必要なときに確認できる状態にしておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
法務局 「法定相続情報証明制度」について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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