長く一人暮らしをしている叔母に子どもがおらず、親族から「将来の相続はどうなるの?」という話が出ています。配偶者も子もいない場合、財産は誰が引き継ぐことになるのでしょうか?
そこで本記事では、配偶者も子もいない叔母の財産を誰が引き継ぐのかについて解説します。
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目次
配偶者も子もいない叔母の財産は誰が相続する?
叔母が亡くなったときは、まず「法律上の相続人」が誰かを確認します。相続人には民法で定められた順番があり、親族であれば誰でも財産を受け取れるわけではありません。
配偶者がいる場合、相続人は常に配偶者です。一方、叔母に配偶者も子どももいない場合、相続権は第2順位である父母や祖父母に移ります。さらに、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合は、第3順位である兄弟姉妹が財産を引き継ぎます。
例えば、叔母の両親がすでに亡くなっており、叔母に兄や妹がいる場合は、その兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が複数いる場合、法律上の相続分は原則として均等とされています。ただし、実際の分け方は、預貯金や不動産など財産の内容を踏まえ、相続人全員で話し合って決めることが一般的です。
おい・めいが相続人になるのはどのような場合?
おい・めいは、叔母に子どもがいないからといって必ず相続人になるわけではありません。まず相続人になるのは、叔母の兄弟姉妹です。
おい・めいが相続人になるのは、本来相続人になるはずだった兄弟姉妹が、叔母より先に亡くなっている場合です。このように、亡くなった人の代わりにその子が相続する仕組みを「代襲相続」といいます。
例えば、叔母に兄がいても、その兄が叔母より先に亡くなっている場合は、兄の子であるおい・めいが相続人になる可能性があります。これは、亡くなった親の相続分を子どもが代わりに受け継ぐ仕組みです。おい・めいが複数いる場合は、親が受け取るはずだった分を人数に応じて分け合うことになります。
おい・めいまで相続人に含まれると、手続きに必要な戸籍の確認が増えます。相続人を間違えると、財産の分け方を決める話し合いをやり直すことになるため、早めに親族関係を整理しておくことが大切です。
遺言書があると財産の引き継ぎ方は変わる?
叔母が遺言書を残している場合は、その内容によって財産の引き継ぎ方が変わります。有効な遺言書であれば、法律で決められた相続順位よりも、原則として遺言書に書かれた内容が優先されるためです。
例えば、「自宅は長年世話をしてくれためいに渡す」「預貯金は特定の親族に渡す」といった内容が遺言書に書かれていれば、その意思が尊重されます。
配偶者や子どもがいない相続では、兄弟姉妹やおい・めいなど、普段あまり連絡を取らない親族が相続人になるケースも多いです。そのため、遺言書がない場合は、話し合いがまとまりにくくなる可能性があります。
また、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分です。兄弟姉妹やおい・めいにはこの権利がないため、叔母が有効な遺言書で財産の渡し先を決めていれば、基本的にはその内容が優先されます。そのため、叔母本人の意思を形にしておくことは、相続トラブルを防ぐためにも有効です。
叔母の相続に備え、相続人や遺言書を早めに確認しておこう
配偶者も子もいない叔母の相続では、誰が相続人になるのかを早めに確認しておくことが大切です。両親や兄弟姉妹の存否、亡くなった兄弟姉妹に子どもがいるかを整理すると、手続きに関わる人の範囲を把握しやすくなります。あわせて、預貯金や不動産、借金の有無、遺言書の有無も確認しておきましょう。
相続人が多い場合や判断に迷う場合は、専門家に相談することで、手続きの漏れや親族間の行き違いを防ぎやすくなります。早めに備えることで、将来の不安を減らせるでしょう。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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