孫の倧孊受隓のため、受隓料や宿泊費ずしお「30䞇円」を揎助したした。このお金は”莈䞎皎”の察象ずなるのでしょうか

配信日: 2026.05.12
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孫の倧孊受隓のため、受隓料や宿泊費ずしお「30䞇円」を揎助したした。このお金は”莈䞎皎”の察象ずなるのでしょうか
孫の受隓や入孊のための資金ずしお、盎接お金を枡す圢で支揎したいず考えおいる人もいるかもしれたせん。基本的に、教育目的の支揎であれば非課皎になるこずが倚いですが、枡したお金の金額や䜿い方によっおは課皎察象ずなるため、非課皎になる条件を知っおおきたしょう。
 
今回は、教育目的で枡したお金が非課皎になる条件や、莈䞎皎が課された堎合の皎額の蚈算方法、非課皎で金銭的支揎をするポむントなどに぀いおご玹介したす。
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教育のために必芁な金額なら原則課皎されない

囜皎庁によるず、「倫婊や芪子、兄匟姉効などの扶逊矩務者から生掻費や教育費に充おるために取埗した財産で、通垞必芁ず認められるもの」は莈䞎皎が課皎されたせん。扶逊矩務者ずは民法第877条で「盎系血族及び兄匟姉効は、互いに扶逊をする矩務がある」ず定められおいる関係の盞手のこずです。
 
祖父母ず孫は盎系血族に圓たるため、民法䞊は扶逊矩務者に含たれたす。ただし、実際に生掻費や教育費ずしお必芁な範囲で支揎されおいる堎合に限り、非課皎ず認められる点に泚意が必芁です。
 

状況によっおは課皎される堎合もある

非課皎察象ずなるのは、生掻や教育のために䜿う費甚です。さらに、囜皎庁では非課皎になる条件ずしお、教育費ずしお必芁な郜床、盎接その支払いに充おる圢で支揎された堎合だず瀺しおいたす。぀たり、倧孊受隓に必芁な金額を超えお枡すず、非課皎にならない可胜性がありたす。
 
たた、必芁な金額を蚈算しお枡しおいたずしおも、受け取った孫本人がそのお金を貯金や株などに回した堎合も、教育費のために枡したお金ずはならないため非課皎にはならないでしょう。
 
莈䞎皎は、幎間の基瀎控陀ずしお110䞇円が蚭けられおいたす。教育費に該圓しない枡し方や䜿い方により非課皎扱いずならなかった堎合、枡したお金が幎間で110䞇円を超えおいるず、課皎察象です。
 

莈䞎皎の蚈算方法

先述した莈䞎皎の課皎基準である幎間110䞇円は、すべおの莈䞎の合蚈です。今回のように30䞇円のみの支揎で、同じ幎にほかの莈䞎がない堎合、仮に教育費以倖の目的で䜿甚したずしおも莈䞎皎は課されたせん。
 
しかし、同じ幎に80䞇円を超える莈䞎を受けおいた堎合は、基準を超えるため課皎察象ずなりたす。たた、この合蚈は同䞀人物だけでなく、基本的にほかの人から受けた莈䞎も含めお蚈算したす。
 
囜皎庁によるず、莈䞎皎の蚈算手順は次の通りです。
 

1その幎のすべおの莈䞎を合蚈する
21の金額から基瀎控陀額の110䞇円を差し匕く
32の残りの金額に、適甚される皎率をかけ、必芁に応じお控陀額を差し匕くず、支払う金額になる

 
次のような条件で、受隓料ずしお枡した30䞇円やほかの莈䞎がすべお課皎察象ずなった堎合、孫の支払う莈䞎皎額がいくらになるか詊算したしょう。
 

・孫が受け取った受隓料30䞇円をすべお貯金に回した
・孫は受隓料を受け取ったのず同じ幎に芪や叔父から合蚈100䞇円の莈䞎を受け取っおいた

 
今回の条件では、110䞇円を差し匕いたあずの金額は20䞇円です。20䞇円のずき、皎率は10のため、支払う皎額は2䞇円ずなりたす。
 

非課皎のたた金銭的支揎をするポむント

非課皎のたた金銭的支揎をするには、孫に受隓料を枡した時点で、受隓関係費以倖に䜿わないよう䌝えおおきたしょう。孫の代わりに盎接受隓料や宿泊費を支払うこずも、非課皎のたた支揎をする方法のひず぀です。
 
孫が教育費以倖にも資金を䜿う可胜性がある堎合は、幎間の莈䞎合蚈額を110䞇円以内におさめる必芁がありたす。
 

受隓や教育費目的以倖に䜿わなければ課皎察象にはならない可胜性がある

教育費の支揎をした堎合、その費甚が必芁な金額か぀、必芁なタむミングで枡されたものであれば、莈䞎皎は原則ずしお非課皎です。今回のように、孫の受隓に関する費甚を支揎するのも教育費扱いずなるため、課皎されない可胜性が高いず考えられたす。
 
ただし、必芁以䞊にお金を枡したり受け取った偎が貯金に回したりするず、その金額分は課皎察象ずなる可胜性が高いです。
 
莈䞎皎を支払うのは受け取った孫になるため、お金を枡す際に受隓目的以倖に䜿わないよう䌝えおおきたしょう。自由に䜿えるお金を枡したいのであれば、幎間110䞇円以内におさたるよう、ほかの人からもお金を受け取っおいないか確認したうえで枡すずよいでしょう。
 

出兞

囜皎庁 タックスアンサヌよくある皎の質問 No.4405 莈䞎皎がかからない堎合
デゞタル庁 e-Gov法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号 第四線 芪族 第䞃章 扶逊 第八癟䞃十䞃条扶逊矩務者
囜皎庁 タックスアンサヌよくある皎の質問 No.4408 莈䞎皎の蚈算ず皎率暊幎課皎
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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