孫の大学受験料と宿泊費として「30万円」を援助しました。このお金は贈与税の課税対象になりますか?
今回は、教育目的で渡したお金が非課税になる条件や、贈与税が課された場合の税額の計算方法、非課税で金銭的支援をするポイントなどについてご紹介します。
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目次
教育のために必要な金額なら原則課税されない
国税庁によると、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税が課税されません。扶養義務者とは民法第877条で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められている関係の相手のことです。
祖父母と孫は直系血族に当たるため、民法上は扶養義務者に含まれます。ただし、実際に生活費や教育費として必要な範囲で支援されている場合に限り、非課税と認められる点に注意が必要です。
状況によっては課税される場合もある
非課税対象となるのは、生活や教育のために使う費用です。さらに、国税庁では非課税になる条件として、教育費として必要な都度、直接その支払いに充てる形で支援された場合だと示しています。つまり、大学受験に必要な金額を超えて渡すと、非課税にならない可能性があります。
また、必要な金額を計算して渡していたとしても、受け取った孫本人がそのお金を貯金や株などに回した場合も、教育費のために渡したお金とはならないため非課税にはならないでしょう。
贈与税は、年間の基礎控除として110万円が設けられています。教育費に該当しない渡し方や使い方により非課税扱いとならなかった場合、渡したお金が年間で110万円を超えていると、課税対象です。
贈与税の計算方法
先述した贈与税の課税基準である年間110万円は、すべての贈与の合計です。今回のように30万円のみの支援で、同じ年にほかの贈与がない場合、仮に教育費以外の目的で使用したとしても贈与税は課されません。
しかし、同じ年に80万円を超える贈与を受けていた場合は、基準を超えるため課税対象となります。また、この合計は同一人物だけでなく、基本的にほかの人から受けた贈与も含めて計算します。
国税庁によると、贈与税の計算手順は次の通りです。
(1)その年のすべての贈与を合計する
(2)(1)の金額から基礎控除額の110万円を差し引く
(3)(2)の残りの金額に、適用される税率をかけ、必要に応じて控除額を差し引くと、支払う金額になる
次のような条件で、受験料として渡した30万円やほかの贈与がすべて課税対象となった場合、孫の支払う贈与税額がいくらになるか試算しましょう。
・孫が受け取った受験料30万円をすべて貯金に回した
・孫は受験料を受け取ったのと同じ年に親や叔父から合計100万円の贈与を受け取っていた
今回の条件では、110万円を差し引いたあとの金額は20万円です。20万円のとき、税率は10%のため、支払う税額は2万円となります。
非課税のまま金銭的支援をするポイント
非課税のまま金銭的支援をするには、孫に受験料を渡した時点で、受験関係費以外に使わないよう伝えておきましょう。孫の代わりに直接受験料や宿泊費を支払うことも、非課税のまま支援をする方法のひとつです。
孫が教育費以外にも資金を使う可能性がある場合は、年間の贈与合計額を110万円以内におさめる必要があります。
受験や教育費目的以外に使わなければ課税対象にはならない可能性がある
教育費の支援をした場合、その費用が必要な金額かつ、必要なタイミングで渡されたものであれば、贈与税は原則として非課税です。今回のように、孫の受験に関する費用を支援するのも教育費扱いとなるため、課税されない可能性が高いと考えられます。
ただし、必要以上にお金を渡したり受け取った側が貯金に回したりすると、その金額分は課税対象となる可能性が高いです。
贈与税を支払うのは受け取った孫になるため、お金を渡す際に受験目的以外に使わないよう伝えておきましょう。自由に使えるお金を渡したいのであれば、年間110万円以内におさまるよう、ほかの人からもお金を受け取っていないか確認したうえで渡すとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第四編 親族 第七章 扶養 第八百七十七条(扶養義務者)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
※2026/5/13 タイトルを一部修正いたしました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
