父から「相続でもめる前に渡しておきたい」と言われ、現金で「150万円」を手渡されました。その場でもらってしまったのですが、申告しないと問題になるのでしょうか?

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父から「相続でもめる前に渡しておきたい」と言われ、現金で「150万円」を手渡されました。その場でもらってしまったのですが、申告しないと問題になるのでしょうか?
「現金の手渡しなら税務署には分からないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
 
実は、こうした認識には注意が必要です。親から受け取った現金「150万円」は、条件によっては贈与税の対象となり、申告が必要となるケースもあります。
 
また、その場では問題にならなかったとしても、後日の相続手続きや税務調査などを通じて資金の移動が確認される可能性もあります。制度を十分に理解しないまま受け取ってしまうと、思わぬ負担を背負うことになりかねません。
 
本記事では、現金の受け渡しに関する贈与税の基本的な考え方や、注意しておきたいポイントについて整理していきます。
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父から受け取った「150万円」は原則として贈与税の対象! 基礎控除110万円を超える場合は申告が必要

父親から現金で手渡された150万円については、原則として贈与税の申告と納税が必要になります。日本の税制では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額に対して贈与税がかかります。
 
この際、最も重要になるのが基礎控除という仕組みです。贈与税には、受ける人1人につき年間110万円の基礎控除額が認められています。つまり、1年間に受け取った金額の合計が110万円以内であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
 
しかし、今回のケースでは150万円を受け取っているため、基礎控除額を40万円上回っており、この超過分に対して課税されることになります。
 
「親から受け取るお金であれば問題ないのでは」と考える方もいるかもしれませんが、社会通念上必要とされる生活費や教育費として、その都度直接使用される範囲を超えるまとまった資金の受け渡しについては、税務上通常の「贈与」として扱われる場合があります。
 

「150万円」にかかる贈与税額はいくら?

現金150万円を受け取った場合、実際に支払う税金はいくらくらいになるのでしょうか。国税庁によると、親子間の贈与で、受け取る側(子)がその年の1月1日時点で18歳以上であれば、一般税率よりも優遇された特例税率が適用されます。
 
計算式は以下の通りです。まず、贈与額150万円から基礎控除額110万円を差し引いた課税価格を算出します。
 
・150万円-110万円=40万円
 
この40万円に対し、特例税率である10%を掛け合わせます。
 
・40万円×10%=4万円
 
つまり、今回のケースで申告・納税すべき贈与税額は4万円と計算されます。ただし、その年に父親から贈与された「150万円」以外にも贈与された財産がある場合は、その分の贈与財産も合算して贈与税額を計算します。
 

現金の手渡しはなぜバレる? 相続時の資金確認と無申告リスクを整理

銀行振込ではなく現金の手渡しなら、税務署にはバレないのではないかと考える方もいるかもしれません。
 
しかし、税務当局は預金履歴や関連資料を調べることで、現金の流れを把握することができるとされています。とくに、父親の相続が発生した際には、相続税の税務調査を通じて過去の資金移動が確認されるケースもあります。
 
税務署は、亡くなった方の過去数年分から、場合によっては10年程度の預金口座の入出金履歴を確認することがあります。父親の口座から150万円というまとまった金額が引き出されていれば、その使途について確認される可能性があります。
 
そこで適切な申告がなされていないことが発覚すると、本来納めるべき税額に加え、追徴課税が発生する場合もある点に留意が必要です。
 
具体的には、申告期限を過ぎたことによる延滞税や、申告しなかったことに対する無申告加算税、さらに悪質とみなされた場合には重加算税が課される可能性があります。
 

まとめ

今回のように、親から現金でまとまった金額を受け取った場合は、たとえ手渡しであっても、状況によっては贈与とみなされ、基礎控除額110万円を超える部分については原則として申告と納税が必要になります。
 
また、「現金だからバレない」と考えるのは注意が必要です。将来的な相続時の調査などを通じて過去の資金移動が確認される可能性があり、無申告のまま放置すると、延滞税や加算税といったペナルティが課されるリスクもあります。
 
後々のトラブルを避けるためにも、贈与を受けた際は正しく申告し、必要な手続きを早めに行うことが重要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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