義父の遺産相続で1億円近い預貯金や不動産が入る予定です。今からできる節税対策はありますか?
本記事では、義父の遺産相続で確認したいポイントと、今から検討できる節税対策について解説します。
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目次
義父の遺産は誰が相続できる? まず相続人を確認しよう
義父の遺産相続で最初に確認したいのは、「誰が相続人になるのか」です。原則として、義父の配偶者(義母)と子ども(夫・妻やその兄弟姉妹)が法定相続人になります。一方、子の配偶者である嫁や婿は、通常は法定相続人ではありません。
例えば、夫の父が亡くなった場合、相続人になるのは夫やその兄弟姉妹、義母などです。あなた自身は、義父と養子縁組をしている場合や、遺言で財産を受け取る場合を除き、直接相続する立場にはなりません。
この点を誤解したまま対策を考えると、使えない制度を前提にしてしまうおそれがあります。まずは、義父の家族構成や遺言の有無、養子縁組の有無を確認しましょう。
また、義父から遺言で財産を受け取る場合、相続税が通常より重くなることがあります。被相続人の配偶者、父母、子ども以外が財産を取得すると、その人についての相続税額に20%が加算されるためです。したがって、義父から直接財産を受け取る形が本当に有利かは、慎重に判断する必要があります。
1億円近い財産では相続税がかかる可能性が高い
相続税は、遺産のすべてに必ずかかるわけではありません。正味の遺産額から基礎控除を差し引き、残った金額がある場合に課税されます。基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例えば、法定相続人が義母と子ども2人の合計3人の場合は、基礎控除は4800万円です。遺産が1億円ある場合、単純計算では5200万円が課税対象になります。ただし、実際には借入金や葬式費用などの債務を差し引き、不動産は相続税評価額で算定して計算します。
預貯金は残高がそのまま評価されやすい一方、不動産は時価ではなく、路線価や固定資産税評価額などをもとに評価します。そのため、1億円近い財産があっても、必ず1億円全体に税金がかかるわけではありません。
その一方で、基礎控除を超える可能性があるため、早めに財産の内容を整理し、相続税の概算を把握しておくことが大切です。
今からできる節税対策は生前贈与と不動産評価の確認
今からできる代表的な対策は、生前贈与の活用です。毎年少しずつ財産を移すことで、将来の相続財産を減らせる可能性があります。ただし、相続開始前の一定期間に行われた贈与は、相続財産に加算されることもあるため、短期間で急いで贈与しても、十分な節税効果が出ないことがあるため注意が必要です。
住宅購入を予定している場合は、「住宅取得等資金の贈与の特例」も検討できます。ただし、この制度は父母や祖父母などからの贈与が対象です。配偶者の父母は対象外のため、義父から嫁や婿への贈与では使えない点に気をつけましょう。
不動産がある場合は、「小規模宅地等の特例」を確認することも重要です。亡くなった人の自宅などについて、一定の要件を満たすと土地の評価額を大きく下げられる場合があり、評価額が下がれば、相続税の負担も軽くなります。
ただし、この特例は誰が土地を取得するか、同居していたか、相続後も住み続けるかなどで結果が変わります。節税だけを優先して分け方を決めると、家族間の不満につながることもあります。税金と生活の両方を考えて検討しましょう。
義父の預貯金や不動産は早めに家族で相続対策を話し合おう
義父の遺産が1億円近くある場合、相続税がかかる可能性は高いと考えられます。まずは、誰が相続人になるのか、遺言があるのか、不動産の評価額はいくらかを確認しましょう。
今からできる対策としては、生前贈与、不動産評価の確認、小規模宅地等の特例の検討、納税資金の準備などがあります。ただし、義父から嫁や婿へ直接財産を移す場合は、使えない特例や相続税の2割加算に注意が必要です。
相続対策は早く始めるほど、選べる方法が増えます。税理士などの専門家に相談しながら、家族で財産の内容と希望を共有しておけば、税負担を抑えつつ、相続後のトラブルも防ぎやすくなるでしょう。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 財産を相続したとき
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
