母が「亡くなる前に預金を下ろしておけば大丈夫」と言い、現金で「300万円」を自宅に置こうとしています。銀行に預けていないお金でも、相続時に確認されるのでしょうか?
もっとも、相続税は「銀行預金かどうか」で判断されるものではありません。重要なのは、「被相続人が保有していた財産かどうか」という点です。そのため、預金を引き出して現金化したとしても、相続財産に含まれる可能性があります。
本記事では、相続税の基本的な考え方を整理したうえで、タンス預金を含む現金の扱いや、相続税対策を考える際の注意点を解説します。
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目次
相続税は「被相続人の財産」に課税される
まず確認したいのは、相続税の対象となる財産です。
国税庁によれば、相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産に対して課税される税金です。
ここでいう財産には、現金や預貯金、有価証券、土地、建物などだけでなく、貸付金や著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものが広く含まれます。
つまり、税務上は「銀行預金だから課税される」「現金だから対象外になる」という考え方ではありません。預金であっても現金であっても、被相続人の財産である限り、原則として相続財産として扱われます。
タンス預金も原則として相続財産に含まれる
今回のケースで論点となるのが、いわゆる「タンス預金」でしょう。
銀行から引き出して自宅で保管している現金であっても、それが被相続人の財産である以上、相続税の対象から外れるわけではありません。
例えば、亡くなる前に預金300万円を引き出し、自宅で保管していた場合でも、その現金は原則として相続財産に含まれることになります。このため、「銀行に預けていないから把握されない」「現金なら相続税はかからない」といった考え方は、制度の誤った解釈といえるでしょう。
現金化しても確認される可能性はある
では、実際に税務署が確認することはあるのでしょうか。
相続税の調査では、被相続人の預金口座の入出金履歴が確認される場合があります。特に、死亡前に多額の現金引き出しがある場合には、その資金がどこへ移ったのかが確認されることがあります。
例えば、
・引き出した現金が自宅に保管されていた
・家族名義の口座へ移されていた
・他の資産購入に使われていた
など、資金の流れが確認対象となる可能性があります。
そのため、「現金にしておけば分からない」と一律に考えることは適切ではないでしょう。
相続税対策は「現金化」ではなく制度に沿って考える必要がある
一方で、相続税を抑える方法が存在しないわけではありません。
例えば、生前贈与の活用や、相続時精算課税制度、生命保険の非課税枠など、制度上認められた仕組みを活用する方法があります。
また、不動産活用などによって相続財産の評価額を下げる考え方が取られる場合もあります。
重要なのは、「財産を隠す」ことではなく、制度に沿った方法で財産承継を考えることです。単に預金を現金化しただけでは、財産そのものが消えるわけではないため、相続税の対象から外れるとは限りません。
「誰の財産か」が重要になる
今回のケースでもうひとつ重要なのが、「その現金が誰の財産なのか」という点です。
例えば、母親が引き出した現金をそのまま母親が管理していた場合には、原則として母親の財産として扱われます。一方で、家族へ渡していた場合には、その移転が贈与に当たるかどうかが別途問題となる可能性があります。
このように、現金で保有している場合でも、「誰が管理していたか」「誰の財産として扱われていたか」が重要になります。
まとめ
相続税は、預金か現金かによって判断されるものではなく、「被相続人が保有していた財産かどうか」が基準となります。そのため、銀行から引き出して自宅で保管している現金、いわゆるタンス預金であっても、原則として相続財産に含まれます。
また、相続税調査では預金の入出金履歴などが確認される場合もあるため、「現金化すれば分からない」と考えることは適切ではありません。
したがって、相続税対策を考える際には、単に現金化するのではなく、制度上認められた方法を踏まえながら、財産の帰属や管理状況も含めて整理することが重要といえるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
