妻が「退職金は夫婦のお金だから」と、私名義の口座から妻名義の定期預金に「800万円」移したいと言っています。あとから税務署に確認されることはありますか?
もっとも、税務上は「夫婦のお金」という考え方だけでは判断されません。重要なのは、「誰の財産が、誰に移転したのか」という点です。そのため、夫婦間の資金移動であっても、状況によっては贈与税の対象となる可能性があります。
本記事では、夫婦間での資金移動と贈与税の関係を整理したうえで、今回のケースをどのように考えるかを解説します。
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目次
贈与税は「財産を取得したとき」に課税される
まず確認したいのは、贈与税の基本的な考え方です。
国税庁によれば、贈与税は「個人から贈与により財産を取得したとき」に課される税金とされています。
ここで重要なのは、「夫婦だから非課税になる」という制度ではない点です。婚姻関係があること自体によって、自動的に財産共有とみなされるわけではありません。
税務上は、どちらの名義の財産か、誰が管理していたか、誰に移転したかといった点を基準に判断されます。このため、夫名義の口座にある退職金を妻名義の口座へ移す場合には、「夫の財産を妻へ移転した」と評価される可能性があります。
「夫婦のお金」という考え方と税務上の扱いは異なる
今回のケースで誤解されやすいのが、「夫婦で築いた財産だから、自由に移しても問題ない」という考え方です。
たしかに、生活費や老後資金を夫婦共有の財産として扱っている家庭も少なくありません。しかし、税務上は、原則として名義や管理状況に基づいて財産の帰属が判断されます。
つまり、退職金が夫名義の口座に振り込まれ、夫の財産として管理されている場合、その資金を妻名義の預金へ移すことは、財産の移転として扱われる余地があります。
特に、妻が自由に管理・使用できる状態となれば、「贈与」と判断される可能性が高まります。
800万円を移した場合は贈与税の対象となる可能性がある
では、今回の「800万円を妻名義の定期預金へ移す」ケースを当てはめます。
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、それを超える部分については課税対象となる可能性があります。今回のように800万円を移した場合には、基礎控除を大きく超えるため、贈与税の検討が必要となる水準です。
ここで重要なのは、「口座を移しただけ」という認識ではなく、実際に誰がその資金を管理し、自由に処分できる状態になっているかという点です。
例えば、形式上は妻名義でも、夫が引き続き管理している場合には、実質的には夫の財産と判断される余地もあります。一方で、妻が自由に運用・引き出しできる状態になっていれば、贈与として評価される可能性があります。
夫婦間でも生活費は非課税となるケースがある|「預金」には注意が必要
一方で、夫婦間の資金移動については、一定の場合に贈与税がかからない取り扱いもあります。
国税庁によれば、夫婦や親子などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために取得した財産のうち、通常必要と認められるものについては、贈与税はかからないとされています。
もっとも、この非課税の取り扱いは、「必要な都度、生活費などとして直接使うための資金」に限られる点に注意が必要です。生活費名目で受け取った資金であっても、それをそのまま預金したり、資産運用に回したりした場合には、贈与税の課税対象となる可能性があります。
そのため、今回のように、退職金の一部を妻名義の定期預金へ移すケースについては、「生活費として使うための資金」とは異なり、資産移転として扱われる余地があります。
まとめ
夫婦間の資金移動であっても、税務上は「誰の財産が誰へ移転したか」が重視されます。そのため、退職金を夫名義の口座から妻名義の定期預金へ移した場合には、状況によって贈与税の課税対象となる可能性があります。
また、生活費として必要な都度使う資金については非課税となる場合がありますが、預金として貯蓄する場合には取り扱いが異なる可能性があります。
したがって、「夫婦のお金だから問題ない」と考えるのではなく、財産の帰属や管理状況、資金の用途などを踏まえたうえで、税務上どのように扱われる可能性があるのかを事前に確認することが重要といえるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
