祖父母から「孫のために毎年100万円ずつ振り込みたい」と言われました。非課税の範囲内なら、何年続けても問題ないのでしょうか?
もっとも、贈与税は単に「毎年110万円以下かどうか」だけで判断されるわけではありません。特に、「毎年一定額を渡す約束」があらかじめ決まっている場合には、「定期贈与」とみなされる可能性があります。
本記事では、贈与税の基本的な仕組みを整理したうえで、「毎年100万円を振り込む」ケースで注意したいポイントを解説していきます。
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目次
贈与税の基本的な仕組み
まず確認したいのは、贈与税の基本的な考え方です。国税庁によれば、贈与税は「個人から贈与により財産を取得したとき」に課される税金とされています。つまり、祖父母から孫へお金を渡す場合でも、一定の条件に該当すれば贈与税の対象となる可能性があります。
もっとも、すべての贈与に税金がかかるわけではありません。贈与税には基礎控除が設けられており、一定額までは申告不要となる仕組みがあります。
贈与税には年間110万円の基礎控除がある
贈与税では、暦年課税の場合、1年間に受け取った贈与財産の合計額から110万円の基礎控除が差し引かれます。このため、年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要となります。
今回のように、「毎年100万円ずつ」というケースだけを見ると、年間110万円以下であるため、「非課税の範囲内」と考えたくなるかもしれません。しかし、ここで注意したいのが、「どのような約束で贈与が行われているか」という点です。
「毎年100万円」が最初から約束されていると定期贈与とみなされる場合がある
国税庁は、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、あらかじめ契約や約束として決まっている場合には、「定期金給付契約に関する権利」の贈与として扱われる可能性があるとしています。
つまり、「毎年その都度、別々に贈与した」のではなく、「10年間にわたり合計1000万円を渡す契約」を最初に結んだと判断される場合には、その契約をした時点で贈与税の対象となる可能性があります。
ここで重要なのは、「毎年の振込額」だけではなく、「最初から継続的な給付が約束されていたかどうか」です。このため、
●毎年独立した贈与として行われているのか
●何年間も続ける前提の契約になっているのか
によって、税務上の取り扱いが変わる可能性があります。
毎年の独立した贈与として扱われるためには「その都度の契約」が重要
一方で、毎年その都度、祖父母と孫との間で贈与契約を結び、それぞれ独立した贈与として行われている場合には、各年の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからないとされています。
つまり、「毎年100万円を10年間渡す」と最初から決めるのではなく、その年ごとに贈与の意思決定が行われていることが重要になります。実務上は、
●毎年同じ日・同じ金額に固定しない
●贈与契約書を年ごとに作成する
といった点が確認されることがあります。もっとも、形式だけ整えていても、実態として「最初から決まっていた」と判断されれば、定期贈与として扱われる可能性はあります。
教育費や生活費なら非課税となる場合もある
なお、祖父母から孫への資金移動については、生活費や教育費として通常必要と認められるものであれば、贈与税が非課税となる場合があります。国税庁によると、学費や教材費、生活費などを必要な都度支払う場合には、原則として贈与税はかかりません。
ただし、この非課税の取り扱いは、「必要な都度、直接使うための資金」に限られます。そのため、教育費名目で渡された資金を預金したり、資産運用に回したりした場合には、贈与税の課税対象となる可能性があります。
まとめ
祖父母から孫へ毎年100万円を渡す場合でも、単に「110万円以下だから必ず非課税」となるわけではありません。特に、「毎年一定額を渡す約束」が最初から決まっている場合には、「定期贈与」とみなされ、将来分を含めた権利に対して贈与税が課される可能性があります。
一方で、その都度独立した贈与として行われ、各年の贈与額が基礎控除内に収まっている場合には、原則として贈与税はかからない取り扱いとなります。したがって、「毎年110万円以下なら安心」と一律に考えるのではなく、どのような契約・管理状況になっているかを含めて確認することが重要といえるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー