亡くなった父の遺産「5000万円」を兄弟2人で分けます。1人あたり「2500万円」なので、申告は必要ないですよね?
もっとも、相続税は「相続人1人あたりの取得額」で単純に判断されるものではありません。相続税には基礎控除がありますが、これは各相続人に個別適用される仕組みではなく、遺産総額全体に対して適用されます。
そのため、「2500万円ずつだから非課税」とは限らず、法定相続人の人数や遺産総額によっては、申告が必要になるケースもあります。
本記事では、相続税の基本的な仕組みと、「5000万円を兄弟2人で相続する場合」の考え方について整理します。
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相続税は「遺産総額」が基準になる
相続税は、亡くなった人から相続や遺贈によって取得した財産の合計額が、基礎控除額を超える場合に課税対象となります。
国税庁によると、相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
今回のケースで、法定相続人が兄弟2人だとすると、
・3000万円+600万円×2人=4200万円
が基礎控除額になります。つまり、遺産総額5000万円の場合、単純計算では4200万円を超える部分が課税対象となる可能性があります。
ここで注意したいのは、「2500万円ずつ相続したから、それぞれ4200万円まで非課税になる」という仕組みではない点です。
相続税では、まず遺産全体に対して基礎控除を適用し、そのうえで税額計算を行います。
相続税額の計算方法
実際の相続税額は、単純に「遺産総額-基礎控除」で決まるわけではありません。
国税庁では、まず相続財産の価額を合計し、そこから債務や葬式費用、非課税財産などを差し引いて遺産額を算出すると説明しています。
さらに、一定期間内の生前贈与などを加算したうえで、基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算します。
その後、課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたものとして税率を適用し、相続税総額を計算します。そして、実際に取得した財産割合に応じて、各相続人の税額を按分する流れになります。
このため、「1人いくら受け取ったか」だけではなく、遺産全体の内容や債務、生前贈与の有無なども影響します。
「5000万円なら必ず高額課税」というわけではない
一方で、「5000万円の遺産なら相続税負担がかなり大きいのでは」と感じる人もいるでしょう。実際には、前述のとおり借入金などの債務や葬式費用を差し引けるほか、一定の非課税財産がある場合もあります。
また、不動産を含む相続では、小規模宅地等の特例などによって評価額が下がるケースもあります。
そのため、遺産総額が基礎控除を超えていても、最終的な税額が大きく変わる場合があります。
相続税の申告は「10ヶ月以内」が原則
相続税の申告が必要な場合には、期限にも注意が必要です。
国税庁によると、相続税の申告と納税は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
申告先は、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。
相続では、遺産分割協議や不動産評価などに時間がかかることもあるため、「まだ遺産分割が決まっていないから」と放置せず、早めに状況を整理することが重要です。
まとめ
相続税は、「相続人1人あたりの取得額」で判断されるものではなく、遺産総額全体が基礎控除額を超えるかどうかで判断されます。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、これは各相続人に個別適用されるものではありません。今回のように、兄弟2人で5000万円の遺産を分ける場合、法定相続人2人なら基礎控除額は4200万円となり、課税対象となる可能性があります。
また、相続税は債務や葬式費用、生前贈与なども踏まえて計算されるため、単純には判断できません。
そのため、まずは遺産総額と法定相続人の数を整理し、必要に応じて税理士や税務署へ確認することが重要といえるでしょう。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
