亡くなった父の遺産「5000万円」を兄弟2人で分けます。1人あたり「2500万円」なので、申告は必要ないですよね?

配信日: 2026.05.21
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亡くなった父の遺産「5000万円」を兄弟2人で分けます。1人あたり「2500万円」なので、申告は必要ないですよね?
今回のケースのように、父親が亡くなり、5000万円の遺産を兄弟2人で分けることになった場合、「1人あたり2500万円だから、相続税の申告は不要なのでは」と考える人もいるかもしれません。
 
もっとも、相続税は「相続人1人あたりの取得額」で単純に判断されるものではありません。相続税には基礎控除がありますが、これは各相続人に個別適用される仕組みではなく、遺産総額全体に対して適用されます。
 
そのため、「2500万円ずつだから非課税」とは限らず、法定相続人の人数や遺産総額によっては、申告が必要になるケースもあります。
 
本記事では、相続税の基本的な仕組みと、「5000万円を兄弟2人で相続する場合」の考え方について整理します。
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相続税は「遺産総額」が基準になる

相続税は、亡くなった人から相続や遺贈によって取得した財産の合計額が、基礎控除額を超える場合に課税対象となります。
 
国税庁によると、相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
 
今回のケースで、法定相続人が兄弟2人だとすると、
 
・3000万円+600万円×2人=4200万円
 
が基礎控除額になります。つまり、遺産総額5000万円の場合、単純計算では4200万円を超える部分が課税対象となる可能性があります。
 
ここで注意したいのは、「2500万円ずつ相続したから、それぞれ4200万円まで非課税になる」という仕組みではない点です。
 
相続税では、まず遺産全体に対して基礎控除を適用し、そのうえで税額計算を行います。
 

相続税額の計算方法
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