父親が亡くなった後に「2000万円」を受け取る約束があります。この場合、かかるのは「贈与税」と「相続税」のどちらなのでしょうか? “生前贈与”と比べてどちらが得かも解説
そこで今回は、亡くなった親から死因贈与で2000万円を受け取ったと仮定し、贈与税と相続税について考えていきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
死因贈与においてかかる税金は原則として相続税
死因贈与とは、「自分が亡くなった際に財産を渡す」という約束を、生前に当事者同士で交わしておく契約のことを指します。死亡をきっかけに財産が移転するという性質に鑑み、遺贈の規定を準用するとされています。
遺贈とは、遺言書に基づき財産を無償で特定の人や団体に譲ることができるものです。つまり、死因贈与と遺贈は、主に契約に基づくか、それとも遺言書に基づくかの違いでしかありません。
それもあってか、国税庁によれば、死因贈与は相続税法上、遺贈として取り扱うと明記されています。そして遺贈は相続税の対象となります。
つまり、死因贈与は、名前こそ贈与とされており、かつ、すでに生前に成立している贈与ではありますが、効果が生じるのは死亡後であり、かかる税金は通常の贈与でかかる贈与税ではなく、相続税がかかることになります。
なお、死因贈与と比較されることのある贈与として「生前贈与」があります。生前贈与は、生前に実際に贈与の対象となるものや金銭自体の移転を済ませてしまう、通常の贈与です。財産の移転が生前であるか死亡後であるのかによって両者は異なります。
税金面では両者に大きな差がある
先に見たように、生前贈与では贈与税がかかるところ、死因贈与でかかる税金は相続税です。「どのみち税金がかかるなら同じでは?」と思われるかもしれませんが、両者は大きく異なります。
その最たる違いは基礎控除の額です。基礎控除とは、いわばその範囲内に収まれば税金が発生せず、その範囲を超えた部分には税金がかかるというものです。
贈与税の基礎控除は年間で110万円とされています。しかし、相続税の基礎控除は最低でも3600万円です(3000万円+600万円×相続人の数)。
そのため、基本的に2000万円のお金を父親から子どもへ移転する場合、税金面からみると、生前贈与よりも、相続税も贈与税も0円となる死因贈与の方が有利でしょう。参考までに、生前贈与で2000万円を受け取った場合にかかる贈与税は、他に贈与がないものと仮定しても585万5000円~695万円もかかる計算です。
生前贈与でも税金がかからない方法はある?
一方で、贈与税の基礎控除の範囲内である年間110万円以内で贈与ができるのであれば、相続税も贈与税も発生しない状態で親から子どもへ財産を移転できる場合があると聞いたことのある人もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現状、親の相続開始から起算して7年以内の贈与は相続財産に組み入れられて相続税の対象となるため、親の年齢次第では現実的な方法ではないでしょう。
また、毎年同じ額を同じ時期に複数年にわたって贈与すると、連年贈与と呼ばれ、基礎控除の範囲内であっても贈与税の課税対象とされる可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
父親の死亡後に2000万円を受け取る約束は、一般的には死因贈与に当たります。税金の発生の有無や額は原則として贈与税ではなく相続税となります。そのため、税金面から見れば、基本的には生前贈与よりも死因贈与の方が有利になりやすいですが、条件次第では贈与が有利となることもあり得ます。
もし、2000万円という高額な贈与について生前贈与か死因贈与か悩んでいるのであれば、より確実な回答を得るためにも、税理士などに相談することをおすすめいたします。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4155 相続税の税率
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4105 相続税がかかる財産
執筆者 : 柘植輝
行政書士
