兄が「実家は自分が住むから相続したい」と言っています。土地の評価額は「3000万円」らしいのですが、妹の私は何も受け取れないのでしょうか?
今回は遺産分割の際、特定の財産が大部分を占める際の不公平をいかに是正するかを考えていきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
実家を兄が相続しても、妹が当然に「ゼロ」になるわけではない
まず遺産分割の方法について確認しましょう。遺産分割の方法には、大きく分けて「現物分割」「代償分割」「換価分割」といった3つがあります。
今回のように兄が実家を取得するような場合、分割方法は代償分割に該当すると考えられます。代償分割とは、特定の相続人が特定の遺産について優先して取得し、その遺産の価額がその人の相続分を上回る場合には、その差額を代償金として他の相続人に支払う方法です。
つまり、兄が実家を取得したとしても、その結果として妹が何も受け取れないと決まるわけではありません。例えば、相続人が兄と妹の2人だけで、遺言書もなく、相続分は兄と妹で2分の1ずつ、そして遺産は実家の土地(評価額3000万円)だけとします。
このようなケースにおいて、兄が実家を単独で相続するのであれば、兄は妹に対して1500万円相当の代償金を支払って調整する、というのが基本的な対応になります。
もちろん、妹が自ら相続を放棄したり、余った財産で法定相続分に満たない金額での相続でも納得できるという同意をしていたりすれば別です。
しかし、納得いかない場合は同意する必要はありません。なぜなら、相続における遺産分割が有効になるには原則相続人の合意が必要とされているからです。
「評価額3000万円」がそのまま遺産分割における金額となるとは限らない
ここで注意したいのは、「土地の評価額3000万円」という数字が、そのまま遺産分割の基準額になるとは限らないことです。相続の現場では多くの場合、市場価格を参考に評価額が決まりますが、不動産においては固定資産税評価額や路線価など市場価格とはかけ離れた金額を参考に評価額が決まることもあります。
そのため、ある方法で評価額が3000万円となっていたとしても、別の評価額ではそれよりも高いことや低いこともあり、かつ、その評価額の方が妥当だったということもあります。
どうしても兄妹で話し合いが進まないときは
どうしても兄妹で話し合いがまとまらないときは、相手が兄だからと遠慮して不本意な方法で遺産分割する必要はありません。そういった場合は、兄の住所地を管轄する家庭裁判所にて調停の申し出をすることで、調停という家庭裁判所での話し合いができ、話がまとまる場合があります。
この調停でも話がまとまらない場合は、審判という裁判のような手続きに移行することができます。
どうしても話し合いがまとまらず、かといって諦められないという場合は、このような家庭裁判所の力を借りるというのもひとつの方法でしょう。
まとめ
兄が「実家は自分が住むから相続したい」と言っても、妹が当然に何も受け取れなくなるわけではありません。一般的にはこういった場合、「代償分割」によって預貯金など他の遺産で調整することになるでしょう。
相続は制度自体が複雑であり、かつ、大きな額のお金や財産が動くことになればなるほど、各相続人の主張が強くなりやすく、遺産分割の話し合いがスムーズに進まないケースも少なくありません。
もし、相続において話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所にて一度相談してみることをおすすめいたします。
執筆者 : 柘植輝
行政書士
