母に仕送りしていたお金が、実はほとんど使われず「100万円」貯まっていました。「あなたのお金だから」と返された場合、税金は関係ないのでしょうか?
例えば、母親へ生活費として送っていたお金が積み重なり、100万円ほど残っていた場合、「もともとあなたのお金だから返すね」と言われることもあるでしょう。
しかし、「自分が渡したお金だから、返してもらっても税金は関係ない」と単純には言い切れない場合があります。仕送りの時点で、法律上は母親への贈与として扱われていた可能性があるためです。
本記事では、仕送りしたお金の扱いと、返金時に贈与税の論点が生じる可能性について整理します。
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目次
生活費として渡した時点で「母親の財産」になっていた可能性がある
まず確認したいのは、仕送りしたお金が、法律上どのように扱われるかという点です。民法第549条では、
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
と定められています。つまり、「生活費として使ってほしい」という意思でお金を渡し、母親がそれを受け取っていた場合、法律上は贈与が成立していた可能性があります。そのため、「自分が稼いだお金だから、いつまでも自分の財産」という扱いになるとは限りません。
特に、母親名義の口座へ入金し、母親自身が管理していた場合には、仕送り時点で母親の財産になっていたと考えられるでしょう。
「使われずに残っていたお金」を返す場合は改めて贈与になることもある
今回のケースでは、仕送りされた生活費がほとんど使われず、100万円貯まっていたとのことです。
もし、その100万円を母親が「あなたのお金だから」とまとめて返した場合、税務上は「母から子への贈与」とみなされる可能性があります。なぜなら、仕送り時点で母親の財産になっていたと考えられる場合、その後に返す行為は、「母親が自分の財産を無償で渡した」と整理される余地があるためです。
つまり、「もともと自分が渡したお金だから返してもらっただけ」という感覚であっても、法律上・税務上は別の贈与として扱われる可能性があります。
贈与税は「個人から財産をもらったとき」に課税される
国税庁によると、贈与税は、「個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金」とされています。もっとも、すべての贈与に税金がかかるわけではありません。
暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額の合計から、基礎控除110万円を差し引いた残額に対して課税されます。
つまり、年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。今回のケースでは、返された金額が100万円であれば、ほかに贈与を受けていない前提では、基礎控除の範囲内に収まる可能性があります。
「誰の財産だったのか」が重要になる
今回のケースでポイントになるのは、「その100万円を実質的に誰が管理していたのか」という点です。
前述の通り、例えば、母親が自由に使える状態で保有していた場合には、母親の財産として扱われる可能性があります。一方で、単に一時的に預けていただけで、管理実態も子ども側にあった場合には、異なる判断となる余地もあります。
実際には口座名義や管理状況、仕送りの目的など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。そのため、「自分のお金を返してもらっただけだから問題ない」と断定するのは難しい面があります。
まとめ
親へ生活費として仕送りしていたお金は、渡した時点で親の財産になっていたと考えられる場合があります。そのため、使われずに貯まっていた100万円を後からまとめて返してもらう場合には、税務上は「母から子への贈与」とみなされる可能性があります。
もっとも、暦年課税では年間110万円までの基礎控除があるため、ほかに贈与を受けていない前提では、100万円であれば贈与税がかからないケースも考えられます。
一方で、「誰の財産として管理されていたか」によって整理が変わる可能性もあるため、判断に迷う場合には税務署や税理士などへ確認することが重要といえるでしょう。
出典
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
