母から「口座に入れずに使いなさい」と現金「30万円」を渡されました。手渡しなら、贈与税は気にしなくてよいのでしょうか?
例えば、母親から「口座へ入れず、そのまま使いなさい」と現金30万円を受け取った場合、「記録が残らないなら贈与税は気にしなくてよいのでは」と感じることもあるでしょう。
しかし、贈与税は「現金をどう渡したか」ではなく、「財産を無償でもらったかどうか」で判断されます。そのため、手渡しであっても、条件によっては贈与税の対象になる可能性があります。
本記事では、現金手渡しと贈与税の関係、基礎控除の考え方、非課税となる財産について整理します。
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手渡しでも「贈与」に該当すれば贈与税の対象になる可能性がある
国税庁によると、贈与税は、「個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金」とされています。つまり、銀行振込か現金手渡しかといった「渡し方」ではなく、「無償で財産を受け取ったか」が重要になります。
そのため、母親から現金30万円を受け取った場合でも、贈与として成立していれば、税務上は贈与税の対象になり得ます。「現金だから税務署に分からない」「口座を通していないから関係ない」というわけではありません。
特に、後から相続や税務調査などで資金移動が問題になるケースでは、「いつ、誰から、どのような目的で受け取ったお金か」が確認される可能性があります。
年間110万円までは基礎控除がある
一方で、贈与を受けたからといって、直ちに税金が発生するわけではありません。国税庁によると、暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額の合計から、基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。
つまり、年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
今回のケースでは、母親から受け取った現金が30万円のみで、ほかに贈与を受けていないのであれば、基礎控除の範囲内に収まる可能性があります。ただし、同じ年に別の親族などから贈与を受けている場合には、それらを合算して判断する必要があります。
「生活費」や「教育費」は非課税となる場合もある
また、親子間のお金のやり取りには、贈与税がかからないケースもあります。国税庁では、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費として通常必要と認められる範囲で取得した財産については、贈与税がかからないとしています。
ここでいう生活費には、日常生活に必要な費用のほか、治療費や養育費なども含まれます。また、教育費には学費や教材費、文具費などが含まれます。
例えば、一人暮らしの子どもへ生活費として毎月送金する場合や、学費を親が負担する場合などは、通常必要な範囲であれば非課税となるケースがあります。
「生活費名目」でも預金すると課税対象になる場合がある
ただし、生活費として受け取ったお金であれば、何でも非課税になるわけではありません。国税庁では、「必要な都度、直接生活費や教育費に充てるためのもの」に限られると説明しています。
そのため、生活費名目で受け取った現金をそのまま預金したり、株式や不動産の購入資金に充てたりした場合には、贈与税の対象となる可能性があります。
今回のケースでも、「生活費として渡された30万円を日常生活で使う」のか、「そのまま貯金する」のかによって、税務上の整理が変わる余地があるでしょう。「親からの生活費だから必ず非課税」とは言い切れません。
まとめ
贈与税は、「銀行振込か手渡しか」ではなく、「個人から無償で財産を受け取ったか」で判断されます。そのため、母親から現金30万円を手渡しで受け取った場合でも、贈与として成立していれば、税務上は贈与税の課税対象になる可能性があります。
一方で、暦年課税には年間110万円の基礎控除があり、30万円のみであれば、ほかに贈与がない前提では課税されない可能性があります。また、生活費や教育費として通常必要な範囲で受け取る財産については、非課税となるケースもあります。
ただし、受け取ったお金を預金や投資に回した場合などは、贈与税の課税対象となる可能性もあります。そのため、「現金手渡しだから問題ない」と考えるのではなく、目的や使い方を含めて整理することが重要といえるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
