母の口座から葬儀費用「100万円」を引き出したら、弟から「勝手に使った」と言われました…相続開始前は自分たちでお金を工面するしかないのでしょうか?
葬儀費用として母親の口座から「100万円」を引き出したところ、兄弟姉妹から「勝手に使った」と疑われ、相続トラブルへ発展するケースは少なくありません。この記事では、親の口座から葬儀費用を引き出す際のルールや注意点、円満に進めるコツを分かりやすく解説します。
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目次
遺産分割前でも150万円までは引き出せる! 預貯金の払戻し制度とは
親が亡くなると、銀行はその口座を凍結します。かつては遺産分割協議が完了するまで、相続人全員の合意がなければ1円も引き出すことができませんでした。しかし、葬儀費用や当面の生活費に困る相続人を救済するため、2019年7月から「預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」がスタートしています。
この制度を利用すれば、他の相続人の同意がなくても、単独で一定額の払戻しを受けることが可能です。払戻しが受けられる金額には計算式があり、「死亡時の預貯金残高×3分の1×払戻しを受ける相続人の法定相続分」となっています。
ただし、1つの金融機関から引き出せる上限額は「150万円」までと定められています。今回のように葬儀費用として100万円が必要な場合、計算式の範囲内かつ150万円以内であれば、制度上は引き出しが可能です。まずはこのような制度があることを正しく理解しましょう。
なぜ弟から責められたのか? 「勝手な引き出し」が招く法的リスクと親族トラブル
制度として認められていても、何も相談せずに引き出してしまうと、他の相続人からは「他にも隠れて引き出しているのではないか」「葬儀費用という名目で自分のために使ったのではないか」と疑念を抱かれる原因になります。
特に葬儀費用は、規模や形式によって金額の妥当性が分かれるため、領収書などがないと証明が困難です。また、不適切な方法で多額の引き出しを行うと、場合によっては他の相続人から不当利得返還請求をされるリスクもあります。
制度を活用する場合でも、身内間のコミュニケーションを怠ると、取り返しのつかない感情的な対立を生んでしまう可能性があるのです。
葬儀費用100万円を円満に工面するために! 銀行窓口での手続きと必要書類
葬儀費用100万円を円滑に引き出すためには、金融機関の窓口で適切な手続きを行う必要があります。
前述の「預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」は「家庭裁判所の判断を経る方法」と「直接銀行の窓口で請求する方法」の2種類がありますが、葬儀費用のように急ぎの場合は後者の「直接請求」が一般的です。一般社団法人全国銀行協会によると、手続きに必要な書類は主に以下の通りです。
(1)亡くなった方の除籍謄本、戸籍謄本(出生から死亡まで全ての連続したもの)
(2)相続人全員の戸籍謄本
(3)払戻しを希望する相続人の印鑑証明書と実印
これらの書類をそろえることで、銀行は法定相続分を確認し、上限150万円の範囲内で支払いを実施します。なお、複数の支店に口座がある場合でも、同一銀行内での合算で150万円が上限となる点は覚えておきましょう。
相続トラブルを避けるために、引き出し前の「声掛け」と「領収書の保管」を徹底しよう
今回のケースのように、母親の口座から葬儀費用を捻出すること自体は、正当な手続きを踏めば可能です。
しかし、相続は法律上の問題であると同時に、家族間の感情にも影響を与える問題でもあります。親族とのトラブルを解消し、今後も良好な関係を続けるためには、まず「制度に基づいて葬儀費用として引き出すこと」を事前にひと言相談しておくべきです。
相続人同士が疑心暗鬼にならないよう、見積書や領収書など客観的な証拠を残しながら手続きを進めることが、円満な遺産相続への近道となるでしょう。
出典
一般社団法人全国銀行協会 2019年7月1日(月)施行 ご存知ですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
