遺産「2000万円」、兄だけが親の介護をしていたので「多めに相続したい」と言っています。遺言書がない場合でも認められるのでしょうか?

配信日: 2026.05.26
この記事は約 3 分で読めます。
遺産「2000万円」、兄だけが親の介護をしていたので「多めに相続したい」と言っています。遺言書がない場合でも認められるのでしょうか?
「親の介護を主に担ってきたのは自分だ」と感じている場合、相続の場面で不公平感を抱くケースもあるかもしれません。
 
実際、介護への関わり方をめぐる認識の違いがきっかけとなり、兄弟姉妹間での話し合いが難航するケースもみられます。では、遺言書がない場合でも、「介護をしていた」という理由だけで相続額は増えるのでしょうか?
 
実は、民法には「寄与分」という制度がありますが、簡単に認められるものではありません。この記事では、遺産2000万円を兄弟で分ける場合を例に、介護と相続の関係、寄与分が認められる条件などを分かりやすく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

遺産2000万円の法定相続分は兄弟で均等が原則! 遺言書がない場合の基本ルール

親が亡くなり、2000万円の遺産が残された場合、まず確認すべきは遺言書の有無です。遺言書がない場合、遺産は原則として遺産分割協議によって分け方を決めることになります。民法では法定相続分が定められており、子どもが2人のみであれば、原則として2分の1ずつ、つまり1000万円ずつ分けることになります。
 
もし「介護をしていたから多めに欲しい」と主張しても、他の相続人が同意しない限り、自動的に配分が変わることはありません。民法では、相続人全員の合意があれば自由に分け方を決められるとしていますが、合意に至らなければ、この1000万円という数字が基準となります。
 

「寄与分」として認められるための条件とは

「親の介護をしていたから多めに相続したい」という希望は、民法上「寄与分」として認められる可能性があります。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対し、相続分を上乗せする制度です。
 
しかし、単に週末に実家に顔を出して世話をした程度では基本的に認められません。一般的に、以下の3つの条件が必要とされます。


(1)無償性:介護の対価として金銭をもらっていなかったこと。
(2)継続性:短期間ではなく、相当期間継続していたこと。
(3)専従性:仕事の合間ではなく、かなりの時間を割いて介護に専念していたこと。

特に特別な寄与と判断されるには、例えば、本来であればプロのヘルパーを雇うべき状況で、親族がその代わりを務め、介護費用の支出を抑えたといった証明が必要です。裁判所が寄与分を認めるハードルは非常に高いのが現状です。
 

遺産分割のトラブルを避けるには介護の記録と早めの話し合いが重要

介護を理由に相続の増額を求める場合、遺言書がない以上、最終的には兄弟間の話し合いが鍵となります。民法上の寄与分は認められる基準が厳しいため、介護の内容を記した日記や家計簿、介護保険の認定書類などを整理し、どの程度の負担があったのかを具体的に提示する必要があるでしょう。
 
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停に発展し、多大な時間と費用がかかってしまうケースもあるため、まずは双方が歩み寄り、お互いの貢献と生活状況を尊重し合う姿勢が求められます。
 
もし将来の相続に不安があるならば、元気なうちに親に遺言書を書いてもらうよう働きかけることも、相続トラブルを避けるための方途のひとつといえるでしょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五編 相続 第三章 相続の効力 第二節 相続分 第九百四条の二(寄与分)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 yumobile
FF_お金にまつわる悩み・疑問