親戚から「20年落ちの軽自動車」を“タダ”でもらいました。この場合、「贈与税」はかかるのでしょうか? 名義変更時の費用もあわせて解説

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親戚から「20年落ちの軽自動車」を“タダ”でもらいました。この場合、「贈与税」はかかるのでしょうか? 名義変更時の費用もあわせて解説
知人や親戚から使わなくなった中古車を譲り受ける際に、無料で受け取ると、贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。また中古車を譲り受けた場合、車の種類に応じた場所へ必要書類を提出しなければなりません。
 
今回は、中古車を譲り受けたときに贈与税が課される条件や、中古車を受け取ったときに必要な手続きなどについてご紹介します。
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中古車を譲り受けたときに贈与税が課される条件

贈与税が課されるのは、贈与されたお金や物品などの価額の合計が年間110万円を超えている場合です。そのため、譲り受けた中古車が110万円を超えていなければ、贈与税は課されない可能性があります。中古車を受け取った時点での評価額が110万円を超えていないか確認しましょう。
 
ただし、中古車以外に現金や宝石などを受け取っていた場合は、中古車単体の評価額が110万円を超えていなくても課税される可能性があります。基礎控除110万円は、年間のすべての贈与の合計額を基にするためです。
 
例えば、評価額10万円の中古車を受け取ったのと同じ年に、70万円の現金と50万円相当の宝石も贈与されていたとします。この場合、合計額が基礎控除を超えるため、贈与税の申告と納付が必要です。
 

中古車の評価額の決まり方

国税庁によると、車を含む一般動産の評価額は「原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」と定められています。売買実例価額とは、同種・同程度の財産が実際に売買されている価額を参考にしたものです。贈与の場合、贈与された時点の市場価格などを基に評価することになります。
 
精通者意見価格等とは、その財産の専門家による知見を基に示される金額です。中古車では中古車買取専門業者による査定や鑑定などが該当します。高級車の中古車を受け取った場合は、専門家に相談して評価額を判断するとよいでしょう。
 

中古車を譲り受けたときに必要な手続き

中古車を譲り受けた場合、名義変更などの手続きが必要です。必要な書類が多いため、できるだけ早く手続きの準備を始めるようにしましょう。今回は、軽自動車を譲渡された場合の手続きをご紹介します。
 

必要書類を準備する

軽自動車検査協会によると、軽自動車を譲渡されたときに必要となる主な書類は以下の通りです。
 

・車検証
・印鑑証明書か住民票の写し
・自動車検査証変更記録申請書など

 
ただし、状況によってはほかの書類も必要となる場合があります。例えば、使用者以外が申請する場合、申請依頼書も必要です。書類をすべてそろえたら、申請書などに必要事項を記入しましょう。
 
なお、軽自動車の名義変更自体に、手数料はかかりません。名義変更にあたり、使用の本拠の位置の管轄が変わる場合などナンバープレートの変更が必要なときは、ナンバープレート代が必要です。ナンバープレート代は地域によって異なるため、手続きをする地域を管轄している軽自動車検査協会の事務所に問い合わせてください。
 

必要書類を提出する

必要事項をすべて記入したら、申請書とともに提出しましょう。提出先は、譲り受けた本人が軽自動車を使用する地域を管轄する軽自動車検査協会の事務所や支所です。手続き先の事務所は、軽自動車検査協会の公式ホームページで検索できます。
 
なお、軽自動車ではなく普通自動車を譲り受けた場合は、管轄は軽自動車検査協会ではなく、運輸支局です。普通自動車を譲り受けたときの必要書類や手続きは、軽自動車とは異なるため、確認しておきましょう。
 

評価額がほかの贈与と合計して贈与税の基礎控除110万円を超えていなければ課税されない

中古車を無料で譲り受けた場合、評価額が贈与税の基礎控除である110万円を超えなければ、課税されません。ただし、贈与税はすべての贈与を合計して計算するため、同年に中古車以外に贈与を受けていた場合は、課税対象となる可能性があります。
 
中古車の評価額は、基本的にその時点での市場価格や、専門家などによる査定、鑑定価額を参考に判断します。専門サイトで調べるなどして確認してください。
 
中古車を譲渡されると、必要書類を集めて提出する必要があります。できるだけ早く手続きを進めましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 法令解釈通達 第6章 動産 第1節 一般動産
軽自動車検査協会 名義変更(売買・譲渡・その他)
軽自動車検査協会 希望ナンバーに関する手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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