祖父のタンス預金から「200万円」をもらった後、兄に「税務署にバレたら脱税扱いだよ」と言われて青ざめました…。現金手渡しなら記録が残らないと思っていたのですが、贈与税はかかるのでしょうか?
しかし、贈与税は「現金を手渡ししたかどうか」ではなく、「個人から財産をもらったかどうか」で判断されます。そのため、現金手渡しであっても、条件によっては贈与税の課税対象になる場合があります。
本記事では、贈与税の基本的な仕組みや申告期限、税務上注意したい点について整理します。
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目次
現金手渡しでも「贈与」に当たれば課税対象になる場合がある
国税庁によると、贈与税は「個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金」と説明されています。つまり、銀行振込か現金手渡しかといった「渡し方」だけで課税・非課税が決まるわけではありません。
例えば、祖父から現金200万円を無償でもらった場合、そのお金は「贈与」とみなされる可能性があります。家族間でのやり取りであっても、一定額を超える財産移転については、税務上の課税対象になるケースがあるため注意が必要です。
贈与税には「年間110万円」の基礎控除がある
もっとも、贈与を受けた場合でも、直ちに全額に税金がかかるわけではありません。
国税庁によると、贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対してかかります。つまり、1年間でもらった財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
一方で、今回のように200万円を受け取った場合には、基礎控除110万円を超える90万円分が課税対象になる可能性があります。
なお、贈与税は、複数人から受け取った贈与も合算して判断されます。そのため、「祖父から200万円、親から50万円」といったケースでは、年間合計額で判定されます。
贈与税の申告は原則「もらった人」が行う
国税庁によると、贈与税の申告と納税は、原則として財産をもらった人が行います。申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
例えば、2026年中に祖父から200万円を受け取った場合には、原則として2027年2月1日から3月15日までに申告・納税を行うことになります。
また、期限内に申告しなかった場合には、無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。さらに、意図的な隠ぺいなどがあると判断された場合には、重加算税の対象になるケースもあります。
そのため、「家族間だから申告不要」と自己判断せず、金額が大きい場合には制度を確認しておくことが重要です。
贈与税の負担を抑えながら財産を渡す方法
一方で、制度上認められている非課税制度などを活用できるケースもあります。
例えば、毎年110万円以内に分けて贈与する方法があります。年間の基礎控除額の範囲内であれば、原則として贈与税はかかりません。
また、国税庁では、一定の要件を満たす住宅取得等資金の贈与や、結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税制度も案内しています。ただし、これらには制度の利用期限や金額制限、契約書類、金融機関経由などの条件が設けられています。
さらに、「毎年同じ時期に同額を渡す」といった形では、実態によっては定期贈与と判断される可能性も指摘されています。そのため、実際に贈与を行う際には、制度内容を確認しながら進める必要があります。
まとめ
贈与税は、「現金手渡しかどうか」ではなく、「個人から財産を無償でもらったかどうか」で判断されます。そのため、祖父から200万円を受け取った場合には、年間110万円の基礎控除を超える部分について、贈与税の課税対象になる可能性があります。
また、現金手渡しであっても、資金移動や財産状況などから確認されるケースがあり、「記録が残らないから問題ない」とは一概には言えません。
一方で、基礎控除や各種非課税制度を活用できる場合もあります。家族間のお金のやり取りであっても、制度上どのように扱われるかを整理したうえで進めることがポイントになります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4429 贈与税の申告と納税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
