息子の「奨学金返済」を“支援”するため、毎月数万円仕送りしたいです。「総額110万円」以下なら“贈与”にはなりませんよね?他にも何か注意点はありますか?

配信日: 2026.05.28
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息子の「奨学金返済」を“支援”するため、毎月数万円仕送りしたいです。「総額110万円」以下なら“贈与”にはなりませんよね?他にも何か注意点はありますか?
息子の奨学金返済が始まり、親として毎月少しでも支援したいと考える方は少なくありません。特に、返済が長期間にわたる場合、毎月1~2万円の援助でも子どもの負担を軽くできる可能性があります。
 
一方で、親から子へお金を渡す場合は「贈与税がかかるのではないか」と不安に感じることもあるでしょう。少額の援助であっても、税金の扱いを知らないまま続けるのは心配です。
 
そこで本記事では、親が子どもの奨学金返済を支援する場合に贈与扱いになるのか、贈与税がかかるケースや安心して支援するための注意点について解説します。
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毎月1~2万円の奨学金返済支援は贈与税がかかる?

毎月1~2万円程度の支援であれば、すぐに贈与税がかかる可能性は高くありません。年間で考えると、1万円なら12万円、2万円なら24万円です。一般的な金額としては大きすぎる支援とはいえず、子どもの生活を助ける範囲と考えやすいでしょう。
 
親子などの扶養義務者から受け取る生活費や教育費のうち、日常生活に必要な範囲と考えられるものは、贈与税の対象にならないとされています。生活費とは、日常生活や家計維持に必要な費用のことです。
 
ただし、奨学金の返済そのものは、在学中の授業料とは異なり、社会人になった子どもの家計を支える目的の場合は、生活支援の一部として考えられる余地があります。
 
ただし、「親が払えば必ず非課税」と決まっているわけではありません。支援した金額を子どもが返済に使わず、貯金や投資に回している場合は注意が必要です。たとえ名目が奨学金返済の支援であっても、実際の使い道が返済以外に使われていれば、贈与と見られる可能性があります。
 

贈与税が心配になるのは年間110万円を超える場合

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から、110万円を差し引いて計算する仕組みです。
 
例えば、親が毎月2万円を支援した場合、年間では24万円です。この金額だけなら、110万円を大きく下回るため、ほかに大きな贈与を受けていなければ、贈与税の申告が必要になるケースは少ないと考えられます。
 
気をつけたいのは、奨学金返済の支援以外にも、車の購入費や引っ越し費用、結婚資金などを同じ年にまとめて渡している場合です。贈与税は、1回ごとではなく1年間の合計で判断されるため、毎月の援助が少額でも、ほかの支援と合わせて110万円を超える場合は、申告が必要になる可能性があります。
 

親が支援するときは、「返済のための援助」と分かる形にする

親が奨学金返済を支援するときは、使い道が分かる形にしておくと安心です。例えば、毎月決まった日に子どもの口座へ振り込み、通帳や振り込み履歴に記録が残るようにすると、税務上の説明もしやすくなります。
 
また、子どもに奨学金の返済額や引き落とし日を確認しておくことも大切です。支援額が実際の返済額を大きく超えていると、返済支援ではなく生活費や貯蓄に充てる資金と見なされる余地があり、贈与税上の説明が難しくなる可能性があります。
 
毎月1~2万円を渡す場合でも、奨学金返済に充てていることが分かるように、返済予定表や口座引き落としの記録を保管しておくとよいでしょう。
 
日本学生支援機構の奨学金は、原則として本人名義の口座からの口座振替で返還する仕組みです。本人名義以外の口座を使う場合には、事前に日本学生支援機構に連絡し、金融機関の窓口で所定の手続きをする必要があります。親の口座から直接返す方法を検討する場合は、事前に手続き方法を確認しておきましょう。
 

子どもに支援をするときは、金額にかかわらず記録を残しておこう

毎月1~2万円程度の奨学金返済支援であれば、年間では12~24万円ほどです。ほかに大きな贈与がなければ、贈与税の心配は大きくないと考えられます。ただし、税務当局は金額だけでなく、使い道や支援の実態も確認するため、支援が「返済支援」であることを説明しやすい形にしておくことが重要です。
 
親として支援する場合は、振り込み履歴や返済予定表などを残し、「奨学金返済のための支援」であることを説明できる形にしておくことが大切です。無理のない範囲で続ければ、子どもの家計を助けながら、親子ともに安心して返済と向き合えるでしょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO) 口座振替(リレー口座)への加入・変更
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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