父の遺品から、身に覚えのない「私名義の通帳」が出てきました。残高は「200万円」。兄から「父のお金だから相続財産として分けるべき」と言われましたが、自分名義のお金ならこのまま受け取っても問題ないですよね?
税務調査では、家族名義の預金口座についても確認が行われることがあり、特に親が管理していたとみられる「名義預金」は注意が必要です。自分名義の口座であっても、実質的には父親が管理していた預金ではないかと判断される可能性もあります。
この記事では、「自分名義なのに自分の財産と認められないケース」とはどのようなものか、具体的に解説していきます。
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目次
「本人名義」でも本人のものにならない? 税務署がチェックする「名義預金」の条件
銀行口座の名義がご自身であっても、実質的な所有者が亡くなった父親など被相続人であると判断される預金のことを「名義預金」といいます。日本の税法では、財産の所有者を形式的な口座名義だけで判断しません。「誰がその財産を実質的に管理・支配し、その利益を得ていたか」という実態を重視します。
税務署が名義預金かどうかを判断する際には、いくつかのポイントがあります。まず、その口座に入っている資金の原資が誰のものであるかです。今回のケースでは、本人の知らないうちに開設された口座であり、父親の資金から200万円が用意された可能性が極めて高いといえます。
次に、口座の名義人であるご自身がその口座の存在を知っており、いつでも自由にお金を使える状態にあったかどうかが問われます。もし今回のように存在すら知らなかったのであれば、財産をもらうというお互いの意思の合致(贈与契約)があったとは認められないでしょう。
さらに、預金通帳や印鑑、キャッシュカードを誰が管理していたかも重要です。父親が自宅の金庫などで一括して管理し、他の人が触れられない状態であったなら、その200万円は父親の支配下にあったとみなされる可能性が高いです。
知らずに使うとペナルティの可能性もある! 税負担増のリスク
もし父親が管理していた200万円の通帳が名義預金だと判定された場合、それは父親の相続財産(遺産)に含めて相続税の計算をやり直さなければならない可能性があります。これを知らずに自分の財産として使ってしまったり、相続税の申告から除外していたりすると、税務調査の際に確認を求められるケースがあります。
名義預金として指摘されると、本来納めるべき相続税が増額されるだけでなく、厳しいペナルティが課されることになります。期限内に正しく申告しなかったことに対する過少申告加算税が上乗せされる可能性があるほか、意図的な隠蔽や仮装があったと判定された場合には、さらに重い重加算税が課されるかもしれません。
将来の「名義預金」トラブルを防ぐ生前贈与の3つの実務
今回の200万円の通帳は過去のものですが、これから家族のために財産を残したいと考えている場合は、名義預金と指摘されないための正しい実務を理解しておくことが大切です。
まず1つ目は、贈与契約書を作成して保管することです。たとえ親子間であっても、いつ、誰が、誰に、いくらを贈与したのかを明確にした書類を残します。
2つ目は、現金の手渡しを避け、振り込みなど記録が残る形で資金を移動させることです。これにより、資金の動きが客観的に証明できます。
3つ目は、名義人自身が通帳や印鑑を所持し、管理することです。さらに、そのお金を名義人本人が教育費や生活費、金融商品の運用などで実際に使用している実績があると、自由に管理・処分できる本人の財産であると認められやすくなります。
通帳の200万円は勝手に使わず、まずは税理士などの専門家へ早めの相談を
父親の遺品から見つかった200万円の通帳は、名義が自分であっても、父親が資金を出し、通帳を管理していたのであれば、実質的には父親の相続財産と判断される可能性があります。
こうした点を十分に確認しないまま自身の財産として利用した場合には、申告内容の修正が必要となり、状況によっては過少申告加算税や重加算税などが課されるケースもあるため注意が必要です。
後から多額の追徴課税に苦しまないためにも、自分だけで判断して出金したりせず、まずは税理士や金融機関などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが、円滑な相続につながると考えられます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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