「タンス預金」が税務署にバレた!「相続財産」として申告してないと“無申告加算税”の対象になる!? バレる理由と対策を解説!

配信日:
この記事は約 3 分で読めます。
「タンス預金」が税務署にバレた!「相続財産」として申告してないと“無申告加算税”の対象になる!? バレる理由と対策を解説!
親や配偶者が自宅に現金を保管していた場合、「銀行に預けていない現金は、相続のときにどう扱えばよいのだろう」と迷う人もいるでしょう。
 
いわゆるタンス預金は、通帳に残高が出ないため、相続財産として見落とされやすい現金です。相続税の申告が必要かどうかを判断するには、タンス預金の扱いや注意点を知っておく必要があります。
 
そこで本記事では、タンス預金が相続時にどのように扱われるのか、申告しない場合のペナルティーについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

タンス預金も相続財産に含まれる

タンス預金とは、自宅の金庫や引き出し、押し入れなどに保管している現金のことです。銀行口座に入っていないため、相続税とは関係ないように思えるかもしれませんが、亡くなった人が持っていた現金であれば、相続財産に含める必要があります。
 
相続税の対象になる財産には、現金や預貯金、不動産、有価証券などがあります。つまり、自宅で見つかった現金も、亡くなった人の財産であれば相続税の計算に入れなければなりません。
 
ただし、タンス預金を相続財産に含めたとしても、必ず相続税がかかるわけではありません。相続税には基礎控除があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは原則として相続税がかかりません。
 
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4800万円です。タンス預金を含めた財産全体がこの金額を超えるかどうかが、申告の判断で重要になります。
 

タンス預金が税務署に分かることがある理由

「現金なら記録が残らない」と思うかもしれませんが、税務署は相続税の調査で、亡くなった人の収入や預金口座の動きを確認できます。例えば、生前にまとまった金額を何度も引き出しているのに、その使い道が分からない場合、自宅に現金として残っている可能性を疑われることがあります。
 
また、亡くなった人の収入や生活状況に比べて、相続財産が少なすぎる場合も確認されやすいでしょう。年金や給与収入が長年あったのに預金残高が少ない、亡くなる前に大きな出金がある、相続人の口座に不自然な入金があるといったケースでは、説明を求められることがあります。
 
さらに、家族名義の口座に移していても、実際には亡くなった人の財産と判断される場合があります。このような預金は「名義預金」と呼ばれることがあり、相続財産に含める必要が出てきます。
 

申告しないと加算税や延滞税がかかることがある

タンス預金を申告しなかった場合、本来納めるべき相続税に加えて、ペナルティーがかかることがあります。申告が必要なのに期限までに申告しなかった場合は、無申告加算税の対象になるため注意が必要です。
 
また、申告はしたものの、タンス預金を入れずに税額を少なく申告していた場合は、過少申告加算税がかかることがあります。さらに、納付が遅れた期間に応じて延滞税も発生します。延滞税は、税金を期限までに納めなかった場合にかかる利息のようなものです。
 
特に注意したいのは、タンス預金の存在を知りながら隠した場合です。意図的に財産を隠したと判断されると、重加算税という重いペナルティーの対象になる可能性があります。単なる申告漏れより負担が大きくなるため、「分からないだろう」と考えて申告から外すのは避けるべきです。
 
そのため、タンス預金を見つけた場合は、あとから説明できるようにしておくことが大切です。すぐに使ったり相続人同士で分けたりせず、金額や保管場所を記録しておきましょう。あわせて発見した場所や現金の状態を写真で残しておくと、当時の状況を説明する際に役立ちます。
 

不安なときは早めに財産を確認して申告の準備をしよう

タンス預金は、銀行に預けていなくても、亡くなった人の財産であれば相続財産に含まれます。申告しないままにすると、あとから税務署に指摘され、加算税や延滞税がかかることがあります。
 
まずは、自宅の金庫や引き出し、貸金庫などを確認し、見つかった現金の金額や保管場所を整理しましょう。そのうえで、預貯金や不動産など他の財産と合わせて、基礎控除額を超えるか確認することが大切です。
 
相続税の申告が必要かどうか判断に迷う場合は、税理士や税務署に相談し、早めに正しく申告の準備を進めましょう。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 No.9205 延滞税について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu