祖父に「振込だと税務署にバレるから」と“手渡しで300万円”もらう予定です。銀行振込でなければ「税務署に知られない」そうですが、本当ですか? 記録に残らなければ大丈夫でしょうか?
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
現金手渡しでも贈与税の対象になる
親族からお金を受け取る場合、現金か振込かという受け取り方法だけで判断するのは危険です。まずは、贈与税がどのような場合にかかるのかを確認しておきましょう。
贈与税は受け取り方法ではなく「もらった事実」で判断される
祖父母や親などからお金をもらった場合、銀行振込か現金手渡しかにかかわらず、贈与税の対象になる可能性があります。贈与税は、個人から財産をもらった人にかかる税金です。通帳に記録が残るかどうかではなく、「誰から、いくらの財産をもらったか」が問題になります。
現金手渡しであっても、贈与を受けた事実があれば、税務上は贈与として扱われます。「手渡しなら記録がないから大丈夫」と考えず、金額や時期、使い道を踏まえて、申告が必要か確認することが大切です。
年間110万円を超えると課税対象になる
贈与税は、基本的に暦年課税です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除として110万円を差し引いて税額を計算します。年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
年間110万円を超える財産をもらった場合は、超えた部分が課税対象です。複数の親族から同じ年にお金をもらった場合、受け取った人の年間合計額で判断します。110万円の基礎控除は「贈与する人ごと」ではなく、「受け取る人ごと」に判定する点に注意しましょう。
「銀行振込でなければ税務署に知られない」とは限らない
「銀行振込にすると記録が残るが、手渡しは税務署に知られない」と考える人もいます。しかし、この考え方は危険です。税務署は、贈与があった瞬間だけを見て判断するわけではありません。
例えば、住宅や車の購入、投資、事業資金などにまとまったお金を使った場合、資金の出どころを確認されることがあります。本人の収入や預貯金に比べて大きな支出があると、親族から資金援助を受けたのではないかと見られることもあるでしょう。
現金手渡しは、記録が残りにくい分、むしろ後から説明しづらくなる面があるため注意が必要です。銀行振込であれば、いつ、誰から、いくら受け取ったのかを通帳で確認できます。一方、手渡しでは証拠が不十分になりやすく、贈与の時期や金額を説明できないケースもあるかもしれません。
110万円を超える贈与があったのに申告しなかった場合、本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や延滞税などのペナルティがかかる可能性があります。悪質と判断されれば、さらに重い負担になることもあります。手渡しならばバレないと考えるのではなく、正しく処理することが重要です。
贈与を受けるときは記録と申告を意識する
親族からまとまったお金を受け取る場合は、まず年間110万円を超えるかどうかを確認しましょう。贈与を受ける際は、贈与契約書を作成しておくと安心です。契約書には、贈与者と受贈者の氏名、贈与する金額、贈与日、双方が合意していることなどを記載します。
また、可能であれば、現金手渡しではなく銀行振込にするほうが管理しやすいでしょう。これは、正しい贈与であることを説明しやすくするためです。振込記録と贈与契約書があれば、後から資金の出どころを確認された場合にも対応しやすくなります。
なお、毎年110万円以内に分けて贈与を受ける方法を考える人もいるかもしれません。しかし、最初からまとまった金額を数年に分けて渡す約束がある場合、定期贈与とみなされる可能性があります。定期贈与扱いにならないよう、毎年、贈与の意思を確認し、契約書を作成するなど、実態を伴わせることが重要です。
住宅取得資金や結婚・子育て資金などについては、一定の条件を満たすと非課税制度を使える場合もあります。ただし、制度ごとに対象者、金額、期限、申告手続きなどの要件が異なります。これらの目的でまとまった贈与を受ける際は、税理士や税務署に確認すると安心です。
まとめ
現金手渡しであっても、親族から財産をもらえば贈与税の対象になる可能性があります。
銀行振込でなければ税務署に知られない、と考えるのは危険です。年間110万円を超える贈与を受ける場合は、記録を残し、必要に応じて正しく申告しましょう。
出典
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
執筆者 : 小川ひろ
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
