姉が亡くなりました。姉の子どもたちは相続放棄すると言っているのですが、放棄した場合、相続順位的に私が相続人になるでしょうか?
本記事では、姉の子どもが相続放棄した場合に、兄弟姉妹である自分が相続人になるのかについて解説します。
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目次
姉の子ども全員が相続放棄すると、すぐに兄弟姉妹が相続人になるわけではない
姉が亡くなった場合、まず相続人になるのは、姉の配偶者と子どもです。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では子どもが第1順位の相続人になります。姉に夫がいて、子どももいる場合は、原則として夫と子どもが相続人です。
ここで姉の子どもたちが相続放棄をすると、その子どもたちは初めから相続人ではなかったものとして扱われます。相続放棄を正式に成立させるには、「財産はいらない」と家族に伝えるだけでは足りず、家庭裁判所に申述する必要があります。
ただし、子ども全員が放棄したからといって、すぐに兄弟姉妹であるあなたが相続人になるとはかぎりません。相続には順位があり、子どもの次には姉の父母などが相続人になるためです。
姉の両親や祖父母がいない場合は、兄弟姉妹である自分が相続人になる
姉の子ども全員が相続放棄した場合、次に確認するのは姉の父母が存命かどうかです。父母がいる場合は、父母が第2順位の相続人になります。父母がすでに亡くなっていても、祖父母が存命であれば、祖父母が第2順位の相続人になる可能性があります。
父母や祖父母など、亡くなった人より上の世代の親族は「直系尊属」と呼ばれます。直系尊属は第2順位の相続人にあたり、該当する人がいないときに、第3順位である兄弟姉妹へ相続権が移ります。つまり、姉の子ども全員が正式に相続放棄し、さらに姉の父母や祖父母もいない場合は、姉の兄弟姉妹であるあなたが相続人になる可能性があるということです。
姉に配偶者がいる場合は、あなたが単独で相続するのではなく、姉の配偶者と兄弟姉妹であるあなたが、ともに相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を原則として均等に分けることになります。
相続人になった場合は、財産と借金の両方を確認する
相続人になると、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。そのため、相続人になりそうだと分かった時点で、姉の財産状況を確認することが大切です。
例えば、姉の子どもたちが相続放棄をする理由が「借金が多いから」であれば、あなたにも同じリスクが回ってくる可能性があります。何も確認せずに手続きを進めると、思わぬ負担を背負うことになりかねません。
相続したくない場合は、あなた自身も相続放棄を検討できます。相続放棄の期限は、自分のために相続が始まったことを知ったときから原則3ヶ月以内です。今回のように、先順位の相続人が相続放棄したことで自分に相続権が移る場合は、自分が相続人になったと知った時点から期限を考えることになります。
ただし、期限を過ぎると相続放棄が難しくなる場合があります。迷っている間に時間が過ぎないよう、戸籍で相続順位を確認し、財産や負債の資料を集めましょう。財産より借金が多い可能性がある場合や、相続放棄すべきか迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。
姉の子どもが相続放棄したら、次の相続順位を確認して早めに動こう
姉の子どもたちが全員相続放棄した場合でも、すぐにあなたが相続人になるとはかぎりません。まずは姉の父母や祖父母がいるかを確認し、それらの人がいない場合に、兄弟姉妹であるあなたが相続人になる可能性があります。
相続人になると、財産だけでなく借金も引き継ぐことがあります。姉の子どもたちが放棄する理由を確認し、財産状況を調べたうえで、自分も相続するか放棄するかを判断することが大切です。相続放棄には期限があるため、不安がある場合は早めに専門家へ相談し、トラブルを避けられるよう準備しましょう。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
最高裁判所 相続の放棄の申述
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
