母が自宅で保管していた現金「200万円」を、管理が不安だからと私に預けてきました。弟から「贈与税がかかる」と言われましたが、預かったお金でも申告が必要なのでしょうか?

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母が自宅で保管していた現金「200万円」を、管理が不安だからと私に預けてきました。弟から「贈与税がかかる」と言われましたが、預かったお金でも申告が必要なのでしょうか?
「母が自宅で保管していた現金200万円を預かることになったけれど、贈与税はかかるのだろうか」と不安になる方もいるかもしれません。家族間のお金のやり取りは口約束で済ませてしまうことも多く、後から税務上の問題が発生するケースもあります。
 
実際には、単に預かっただけなのか、それとも財産をもらったのかによって扱いが大きく異なります。この記事では、母親から現金を預かった場合の贈与税の考え方や、贈与と判断されるケース、トラブルを防ぐためのポイントについて分かりやすく解説します。
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母親から200万円を預かっただけなら原則として贈与税はかからない

結論からいうと、母親のお金を「管理のために預かっただけ」であれば、通常は贈与税の対象にはなりません。
 
贈与税は、個人から財産をもらい、その財産の所有権が受け取った人に移転したときに発生する税金です。国税庁も、贈与によって財産を取得した場合に贈与税がかかると説明しています。
 
例えば、母親が「家に現金を置いておくのは不安だから、あなたの家で保管してほしい」と依頼し、所有者は引き続き母親である場合は、単なる預かり金と考えられます。この場合、子どもはお金の保管者であり、所有者ではありません。そのため、贈与税の申告も基本的には不要でしょう。
 
ただし、「好きに使っていい」「もうあなたにあげる」といった意思表示があり、実際に自由に使える状態になっている場合は話が変わります。重要なのは、お金の名義ではなく、実質的に誰の財産なのかという点です。
 

預かり金が贈与と判断されるケースとは?

一方で、本人は預かっているつもりでも、税務上は贈与と判断される場合があります。代表的なのは、預かったお金を自分の生活費や買い物などに使ってしまうケースです。
 
例えば、母親から預かった200万円を自分の口座に入れ、その後に車の購入費や住宅ローンの返済に充てた場合、実質的には自分の財産として利用したとみなされる可能性があります。
 
また、母親がお金の存在を把握しておらず、管理もすべて子どもが行っている場合も注意が必要です。税務調査では形式より実態が重視されるため、「本当に預かっていただけなのか」が確認されます。
 
さらに、「将来相続税がかかりそうだから、今のうちに子ども名義にしておこう」と考えて現金を渡した場合は、贈与と判断される可能性が高くなります。
 
なお、贈与と認定された場合、年間110万円の基礎控除を超える部分には贈与税がかかる可能性があります。200万円を贈与されたと判断されれば、基礎控除を超える部分について申告が必要になるでしょう。
 

税務上のトラブルを防ぐための管理方法

母親のお金を預かる場合は、後で説明できる状態にしておくことが大切です。まず有効なのは、預かり金であることをメモや書面に残しておくことです。
 
例えば、「母○○の現金200万円を保管目的で預かる。所有者は母本人とする」といった簡単な文書でも、後から事情を説明する際の参考になるでしょう。
 
また、預かったお金と自分のお金を混ぜないことも重要です。生活費用の口座に入れてしまうと、預かり金なのか自分の財産なのか区別がつきにくくなります。
 
可能であれば、母親名義の銀行口座へ入金し、自宅保管をやめることも検討しましょう。近年は特殊詐欺や空き巣被害もあり、多額の現金を自宅で保管するリスクは決して小さくありません。
 
銀行口座で管理すれば、入出金履歴が残るため、資金の流れを説明しやすくなるメリットもあります。家族間だから大丈夫と考えず、第三者に説明できる管理方法を意識することが大切です。
 

母親のお金を預かるときは「所有者が誰か」を明確にしておこう

母親から200万円を預かっただけであれば、原則として贈与税はかかりません。大切なのは、そのお金の所有者が誰なのかという点です。
 
単なる保管であれば申告は不要と考えられますが、自由に使ったり、自分の財産として管理したりすると、贈与と判断される可能性があります。そうなれば贈与税の申告や納税が必要になる場合もあります。
 
家族間のお金のやり取りは曖昧になりがちですが、後々のトラブルを防ぐためにも、預かり金であることを明確にし、記録を残しながら管理することが重要です。適切に管理しておけば、税務上の不安を減らしながら安心して家族の財産を守ることができるでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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