「長男なのに、相続それだけ!?」義父の死後、夫の“相続額200万円”にあ然…これまで“長男の嫁”として介護もしてきたのに、相続が「兄弟平等」なんて理不尽ですよね? 介護分は請求できないんですか?

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「長男なのに、相続それだけ!?」義父の死後、夫の“相続額200万円”にあ然…これまで“長男の嫁”として介護もしてきたのに、相続が「兄弟平等」なんて理不尽ですよね? 介護分は請求できないんですか?
義理の親を長年介護してきた長男の妻にとって、相続の場面で貢献が報われてほしいと願うのは当然でしょう。しかし、いざ相続が始まると夫の取り分はほかの兄弟と同じで、「長男なのに、これだけ?」と戸惑うケースもあり得ます。
 
本記事では、遺産1200万円を例に法定相続分を確認したうえで、介護の貢献をお金につなげる方法と、もめないための備えを解説します。
金子賢司

CFP

遺産1200万円、妻と息子3人ならいくら?

相続の取り分は、遺言がなければ民法の「法定相続分」が目安になります。配偶者と子どもが相続人のときは、配偶者が2分の1、子ども全員で残りの2分の1を受け取る決まりです。
 
今回のケースでは、義父が遺した1200万円を妻である義母と息子3人で分けます。具体的には、義母の取り分は2分の1の600万円、息子3人は残る600万円を3等分するため、長男である夫の相続分は200万円になります。内訳は図表1のとおりです。
 
図表1

図表1

筆者作成
 
つまり、夫の200万円は、長男だから少ない(または多い)わけではなく、法律どおりに計算した金額です。民法では子どもの相続分に長男と二男以降の区別はなく、原則として兄弟は平等に扱われます。介護をしていたかどうかは、法定相続分そのものには反映されません。
 

介護の貢献はなぜ反映されない? 寄与分のしくみ

法定相続分は、あくまで遺産分割の話し合いがまとまらなかったときの目安です。
 
国税庁も、必ずこの割合で分けなければならないわけではないとしています。つまり、相続人全員が納得すれば、介護をした人へ多めに配分する分け方も可能です。
 
被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人には、「寄与分」として法定相続分に上乗せを求められる場合があります。ただし、寄与分が認められるのは相続人に限られます。長男の妻は義父の相続人ではないため、どれだけ熱心に介護をしても、従来は寄与分を主張できませんでした。
 
その結果、介護を担った相続人の妻の貢献が遺産分割に反映されにくいという不公平が、これまで長く問題視されてきました。特に、夫が義父より先に亡くなっているようなケースでは、夫の相続分を通じて妻の貢献を反映する道がなく、さらに不公平さは顕著です。
 

長男の妻が請求できる「特別寄与料」ともめないための備え

こうした不公平を解消するため、2019年7月1日施行の民法改正で「特別寄与料」という制度が新設されました。
 
これは、相続人以外の親族が無償で被相続人の療養や介護にあたり、財産の維持や増加へ特別の寄与をした場合には、相続人へお金を請求できるしくみです。長男の妻も、ここでいう親族の1人にあたります。
 
請求の進め方は、まず相続人との話し合いが基本です。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てられます。
 
注意したいのが、申し立ての期限です。相続の開始と相続人を知ってから6ヶ月、または相続開始から1年を過ぎると申し立てができないとされています。動き出しが遅れると裁判所への申し立てができなくなるため、早めの対応が重要です。
 
もめごとを防ぐために、介護の記録を残し、家族で早めに方針を話し合っておきましょう。遺言があれば、原則として遺言者の意思に沿って遺産が分けられます。介護をしてくれた長男の妻にも財産を渡したいなら、義父が元気なうちに遺言書を準備しておく方法もあります。
 

まとめ

義父の遺産1200万円を妻と息子3人で分けると、長男である夫の相続分は法律上200万円です。長男だから多くもらえるわけではなく、介護の有無も法定相続分には反映されません。
 
介護を担った長男の妻には、相続人へ金銭を求められる特別寄与料という制度があります。ただし、請求には期限があるうえ、金額をめぐって争いになりがちです。記録を残し、遺言書も活用しながら、早めに備えを進めておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
法務省 相続に関するルールが大きく変わります
裁判所 寄与分を定める処分調停
裁判所 特別の寄与に関する処分調停
 
執筆者 : 金子賢司
CFP

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