「長男なのに、相続それだけ!?」義父の死後、夫の“相続額200万円”にあ然…これまで“長男の嫁”として介護もしてきたのに、相続が「兄弟平等」なんて理不尽ですよね? 介護分は請求できないんですか?
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義理の親を長年介護してきた長男の妻にとって、相続の場面で貢献が報われてほしいと願うのは当然でしょう。しかし、いざ相続が始まると夫の取り分はほかの兄弟と同じで、「長男なのに、これだけ?」と戸惑うケースもあり得ます。
本記事では、遺産1200万円を例に法定相続分を確認したうえで、介護の貢献をお金につなげる方法と、もめないための備えを解説します。
本記事では、遺産1200万円を例に法定相続分を確認したうえで、介護の貢献をお金につなげる方法と、もめないための備えを解説します。
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遺産1200万円、妻と息子3人ならいくら?
相続の取り分は、遺言がなければ民法の「法定相続分」が目安になります。配偶者と子どもが相続人のときは、配偶者が2分の1、子ども全員で残りの2分の1を受け取る決まりです。
今回のケースでは、義父が遺した1200万円を妻である義母と息子3人で分けます。具体的には、義母の取り分は2分の1の600万円、息子3人は残る600万円を3等分するため、長男である夫の相続分は200万円になります。内訳は図表1のとおりです。
図表1
筆者作成
つまり、夫の200万円は、長男だから少ない(または多い)わけではなく、法律どおりに計算した金額です。民法では子どもの相続分に長男と二男以降の区別はなく、原則として兄弟は平等に扱われます。介護をしていたかどうかは、法定相続分そのものには反映されません。
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