父のタンス預金「500万円」を代わりに管理することになりました。預かるだけなら贈与にはなりませんよね?

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父のタンス預金「500万円」を代わりに管理することになりました。預かるだけなら贈与にはなりませんよね?
タンス預金をある程度貯めた親が、自分で管理することが不安だということでお金を預けることもあるでしょう。親からお金を預かる場合に注意したい点が、贈与に当たるかどうかです。
 
贈与額が一定金額を超えると、贈与税が課されることになります。今回は、タンス預金を預かった場合に贈与に当たるのか、また預かったお金であることの証明方法などについてご紹介します。
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タンス預金を預かっても贈与になる?

タンス預金を預かるだけであれば、基本的に贈与にはならず、贈与税の課税対象にもなりません。民法第549条では「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定められているためです。
 
預かっているだけなら、もらったわけではないため、贈与の条件には該当しないでしょう。ただし、受け取ったお金を自分の口座に入れ、使用した場合は贈与扱いになる可能性があります。みなし贈与と判断される場合があるためです。
 
みなし贈与とは、お互いに贈与とは認識していなかったものの、実質的な贈与と判断される行為を指します。例としては、持っていた車を低価格で譲渡する、税金を代わりに支払ってもらうなどです。
 
受け取ったタンス預金をみなし贈与と判断されないようにするには、そのお金があくまで「預かったお金」であることを証明する必要があります。
 

預かったお金だと証明する方法

まず、税務署から指摘されても説明できるよう、預かる際には書面に残すとよいでしょう。書面に記載する内容の項目の例は次の通りです。


・受け取った年月日
・金額
・お金を預けた人と預かる人の氏名、サインなど

また、預かったお金は、自分のものと混ざらないように口座を分けて管理しましょう。自宅で管理したり、自分の口座に入れたりしていると、預かったお金は実質的な贈与と判断される可能性もあるためです。
 
どうしても口座を分けられない場合は、メモなどで使ったお金は自分のものであることが分かるようにしておきましょう。
 
さらに、預かったお金から親の介護費用を出してほしいと言われた場合は、用途を明確にする必要があります。そのお金を使用した目的や金額を誰が見ても分かるようにメモし、領収書やレシート、明細書などは保管するようにしましょう。
 
用途が不明な預かり金があると、その分を贈与とみなされたり、お金の預け主から「自分のために使用したのではないか」と疑われたりするなど、トラブルにつながる可能性があるためです。
 

お金を預かったまま本人が亡くなった場合

親からお金を預かり、そのまま親が亡くなった場合、預かったお金は相続の対象になります。親が遺言で預かり金について言及していなければ、ほかの相続財産と合計して遺産分割や相続税の計算が必要です。
 
一方、親の遺言で「亡くなったときには預かり金をそのまま渡す」などと指定されていた場合、死因贈与や遺贈として受け取れる可能性があります。ただし、ほかにも相続人がいる場合、死因贈与でお金を受け取ることを知らないと、「相続財産の一部を隠しているのではないか」と疑われる可能性もあります。
 
可能であれば、親の生前に、預かり金があることや死因贈与として受け取る理由などをほかの相続人と共有し、相続時のトラブルを防ぐようにしましょう。
 

自分のお金と明確に分けないと贈与扱いになる可能性がある

タンス預金を預かるだけでは、基本的に贈与扱いにはならないため、贈与税も課されません。しかし、そのお金が預かったお金だと分からない場合は、贈与扱いになる可能性があります。
 
贈与扱いとならないためには、書面に残して預かったお金の内容や日付を明確にし、管理するための口座を分けるなどするとよいでしょう。客観的に見て明らかに預かっているだけだと分かれば、贈与扱いにはなりにくいためです。
 
ただし、親からお金を預かったまま親が亡くなると、相続時に預かったお金をめぐってほかの相続人とトラブルにつながる可能性があります。自分だけでなく、ほかの相続人にも預かったお金があることを分かるようにしておくと、トラブルを防ぎやすくなるでしょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与(贈与)第五百四十九条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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