亡くなった父が「孫の大学費用に」と“350万円”を孫名義でコツコツ預金! 孫も存在を知っていたなら「遺産に含める必要はない」ですよね?“相続税の対象外になる? 税務上のルールを確認
亡くなった父親が「孫の大学費用に」と350万円の貯金してくれており、その通帳の存在を以前から子も、そして孫自身も知っていた場合、「孫の口座なのだから遺産に含めなくてもよいのでは」と考えるのは自然なことかもしれません。
しかし、税務上のルールに照らし合わせると、この預金は相続財産として申告が必要となる可能性が高いのが現実です。本記事では、税務調査で指摘されやすい「名義預金」のリスクと、正しい生前贈与の要件について解説します。
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孫名義の通帳でも、実質的な持ち主は「祖父」
亡くなった人の名義ではない預金であっても、実質的に亡くなった人の財産とみなされるものを「名義預金」と呼びます。名義預金と判定されるポイントは、「そのお金の原資は誰が出したものか」と「誰がその口座を管理していたか」の2点です。今回のケースでは、口座の名義は孫であっても、お金を出したのは祖父です。
また、通帳や印鑑を祖父が保管し、孫が自由に引き出せない状態であったのであれば、税務署は「名義を借りているだけの祖父の預金」、すなわち「遺産」と判断する可能性が高いでしょう。
「孫が知っていた」だけでは生前贈与は成立しない
「孫自身も貯金の存在を知っていたのだから、生前贈与として成立しているのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、法律上の贈与は、「あげました」「もらいました」という双方の合意に加えて、もらった側がその財産を「自由に支配・管理していること」が求められます。
祖父が「孫の大学費用のためだから、無駄遣いされないように通帳は自分が持っておこう」と手元に置いていた場合、孫は自由にお金を引き出せません。この時点で、「財産をもらって自分のものにした」という実態がなく、生前贈与は成立していないとみなされる可能性があるでしょう。
税務調査で発覚した際のリスクとペナルティー
「孫名義だから発覚しないだろう」と安易に考えて、遺産分割協議や相続税の申告から除外するのは危険です。税務署は金融機関に対して照会をかける権限を持っており、亡くなった人の口座からの資金移動や、親族名義の口座情報を過去にさかのぼって確認する場合があります。
もし申告漏れを指摘された場合、本来納めるべき相続税に加えて、過少申告加算税や延滞税などのペナルティーが課されることになるかもしれません。よかれと思って残してくれたお金が、結果的に遺族の金銭的負担を増やしてしまう事態になりかねないのです。
生前贈与となる要件
すでに祖父が亡くなっている現状では、この350万円は「祖父の遺産」としてほかの財産と合算し、相続税の計算に含めるかどうかの確認が必要です。今後、親から子、あるいは孫へ確実に財産を渡し、生前贈与を成立させるためには、要件を満たすことが欠かせません。
昨今の税制改正により、生前贈与を相続財産に加算する期間が、「3年」から「7年」へと延長されました。名義預金と疑われない正しい贈与手続きを踏んでおく重要性は、これまで以上に高まっています。
確実な生前贈与のために、まずは以下の基本要件を押さえましょう。
・贈与契約書を作成し、双方の合意を記録に残す
・通帳、印鑑、キャッシュカードは受贈者自身が管理し、自由に使える状態にする
・銀行振込など、客観的な資金移動の記録を残す
このような手順を踏んでおけば、税務上も贈与の事実を説明しやすくなります。また、教育資金の一括贈与の非課税制度などを利用できる場合もあるため、制度の適用要件を確認したうえで活用を検討してください。
存在を知っているだけでは名義預金になり、相続財産になる
亡くなった祖父が孫名義でためていた350万円は、孫がその存在を知っていても、祖父が通帳や印鑑を管理していて孫は自由に引き出せなかった場合、「名義預金」と判定される可能性があります。そのため、原則として祖父の相続財産として扱われる可能性が高いでしょう。
これを申告せず、税務調査で指摘されると、加算税などのペナルティーにより大きな負担が生じる恐れがあります。生前贈与を確実に成立させるには、契約書の作成と口座の実質的な管理権の移転が欠かせません。
正しい知識を持ち、税務署から疑義を持たれない適切な相続手続きを進めることが、故人の思いを無駄にしないための大切なポイントです。
出典
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
