親の「5000万円の投資信託」で相続税が激増!? まさか「非課税枠」がないとは知りませんでした…。早めに知っておきたい相続のルールを解説!

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親の「5000万円の投資信託」で相続税が激増!? まさか「非課税枠」がないとは知りませんでした…。早めに知っておきたい相続のルールを解説!
80代の親が長年積み立ててきた投資信託が5000万円を超えていると、将来の相続税が気になるでしょう。結論からいうと、投資信託も相続財産に含まれ、相続税の対象になります。預貯金や不動産と同じように、亡くなった時点の財産として評価されます。
 
ただし、相続税が実際にかかるかどうかは、投資信託だけでなく、預金、不動産、保険金、借金、法定相続人の数などを合計して判断します。早めに財産全体を把握しておくことが大切です。
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投資信託も相続税の対象になる

親名義の投資信託であれば、それは親の金融資産です。そのため、親が亡くなった場合には、相続財産として扱われます。証券会社や銀行で保有している投資信託は、相続手続きを経て相続人に引き継がれます。
 
国税庁は、証券投資信託の評価について、相続発生時に解約請求または買取請求をした場合に、証券会社などから支払いを受けられる価額によって評価すると説明しています。
 
つまり、購入した金額ではなく、原則として相続時点の価値で見ます。
 
たとえば、親が長年積み立てた元本が3000万円でも、値上がりして相続時に5000万円になっていれば、5000万円前後が相続財産として評価されるイメージです。反対に、相場が下がっていれば、評価額も下がる可能性があります。評価額は「課税時期(死亡日)」の基準価額に基づいて計算されます。
 
投資信託は日々基準価額が変わるため、相続時の評価を自分で正確に出すのは簡単ではありません。相続が発生したら、証券会社や銀行に残高証明書や評価額の資料を依頼します。相続税申告が必要になりそうな場合は、税理士に相談すると安心です。
 

相続税がかかるかは財産全体と相続人の数で決まる

投資信託が5000万円を超えているからといって、必ず相続税がかかるとは限りません。相続税には基礎控除があります。国税庁によると、基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
 
たとえば、法定相続人が子ども2人なら、基礎控除は4200万円です。この場合、投資信託だけで5000万円あれば、他の財産を含めると基礎控除を超える可能性があります。法定相続人が3人なら基礎控除は4800万円です。ただし、預金や不動産があれば相続税の対象になります。
 
相続税の計算では、投資信託だけでなく、預貯金、自宅、土地、車、生命保険金、現金、貴金属なども確認します。借入金や未払い医療費、葬式費用などは差し引くことができます。
 
生命保険金には、一定の非課税枠があります。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。投資信託にはこのような生命保険金の非課税枠はありません。そのため、金融資産が多い家庭では、相続税の試算を早めにしておくことが重要です。
 
投資信託の評価額が5000万円、その他(預貯金や不動産)が5000万円、非課税枠の生命保険金は1000万円だったとします。簡単な例ですが、子2人がそれを相続する場合はどうなるのでしょうか。
 
【相続税計算のシミュレーション表】

項目 金額・内容 根拠・計算式
遺産総額 1億1000万円 投資信託5000万+その他5000万+保険金1000万
生命保険非課税枠 ▲1000万円 500万円 × 法定相続人2人
正味の遺産額 1億円 遺産総額から非課税枠を引いた額
基礎控除額 ▲4200万円 3000万円 +(600万円 × 2人)
課税遺産総額 5800万円 正味の遺産額 - 基礎控除額
相続税の総額 770万円 各人の法定相続分に速算表を適用して合算
子1人あたりの納税額 385万円 遺産を半分ずつ(5000万円ずつ)相続した場合

※国税庁「暮らしの税情報(令和7年度版)財産を相続したとき」記載の税率・基礎控除額をもとに筆者作成
 
※この計算は、他に債務(借金)や葬式費用などの控除がなく、特例(小規模宅地等の特例など)を適用しない場合の簡易的な例です。実際の税額は遺産分割の内容や個別の状況により異なります。
 
子2人で遺産を半分ずつ相続した場合、子1人あたりの納税額は385万円です。納税後に手元に残る財産は、非課税の生命保険金を含めて1人あたり計5115万円となります。
 

生前に財産一覧と証券口座を確認しておく

親が80代で投資信託を多く持っている場合、相続税だけでなく、相続手続きの準備も大切です。相続発生後、家族がどの金融機関にどんな投資信託を持っているか分からないと、手続きに時間がかかります。
 
まずは、親が元気なうちに、証券会社名、銀行名、口座番号、保有している投資信託の種類、評価額の目安を一覧にしてもらうとよいでしょう。ログインIDやパスワードを直接共有する必要はありませんが、どこに資産があるか分かるだけでも、相続人の負担は大きく減ります。
 
また、投資信託は相場で値動きします。相続直前に大きく下がることもあれば、上がることもあります。高齢の親が大きなリスクを取り続けている場合は、生活費や介護費に使うお金まで値動きの大きい商品に入っていないか確認することも大切です。
 
生前贈与や生命保険の活用、不動産の扱いなどを考える場合は、税理士や金融機関だけでなく、家族で話し合うことも必要です。相続税を減らすことだけを目的に動くと、親の生活資金が不足したり、相続人同士の不公平感が生まれたりすることがあります。
 

まとめ

親名義の投資信託は、将来相続が発生した場合、相続税の対象になります。評価は、原則として相続時点で解約や買取請求をした場合に受け取れる価額をもとに行います。購入時の金額ではなく、相続時の評価額で考える点に注意しましょう。
 
相続税が実際にかかるかどうかは、投資信託だけでなく、預金、不動産、保険金、借金などを含めた財産全体と、法定相続人の数で決まります。投資信託が5000万円を超えているなら、基礎控除を超える可能性があるため、一度試算しておくと安心です。
 
親が元気なうちに、証券口座や保有資産の一覧を作っておくと、相続手続きがスムーズになります。相続税対策は早めに始めるほど選択肢が広がりますが、親の生活資金を守ることも同じくらい大切です。家族で情報を共有し、必要に応じて税理士に相談しましょう。
 

出典

国税庁 No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版)
国税庁 財産を相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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