祖父が“免許返納”したので「ヤリスクロス」をもらった! 維持費が高いので“軽自動車”に乗りたいですが、すぐ売れば「贈与税なし」で買い替え可能ですか?「査定額180万円」のケースで解説

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祖父が“免許返納”したので「ヤリスクロス」をもらった! 維持費が高いので“軽自動車”に乗りたいですが、すぐ売れば「贈与税なし」で買い替え可能ですか?「査定額180万円」のケースで解説
免許を返納することになった祖父などから車を譲り受けるケースは増えていますが、「維持費の安い軽自動車へすぐ買い替えよう」と考えているなら注意が必要です。
 
無償で譲り受けた場合でも、車の評価額によっては贈与税が発生する可能性があります。本記事では、親族間での車の譲渡にかかわる贈与税の仕組みと、トラブルを防ぐための正しい手続きを解説します。
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車を無償で譲り受けた場合でも「贈与税」が発生する?

親族間でお金のやり取りが一切なくても、市場価値のある財産を無償で譲り受けた場合、税務上は「贈与」とみなされます。これは現金や不動産だけでなく、自動車も例外ではありません。
 
車の贈与における財産価値は、譲り受けた時点での時価、つまり中古車買取業者などの査定額を参考に判断されます。ここで重要になるのが、贈与税の基礎控除です。贈与税には、財産を受け取る人1人につき年間110万円までの基礎控除が設けられています。
 
つまり、その年に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。しかし、譲り受けたヤリスクロスの評価額が180万円である場合、基礎控除額の110万円を超えるため、超えた部分について贈与税の申告が必要になる可能性があります。
 
なお、「乗らずにすぐに売却する予定だから問題ない」と考えていても、税務上は車を受け取った時点で贈与が成立していることになります。売却予定の有無は、贈与税の判断には影響しません。
 

評価額180万円の車をもらった場合の贈与税額

実際にどの程度の贈与税が発生するのか、確認してみましょう。祖父から18歳以上の孫への贈与は、一般的に「特例贈与財産」に該当します。まず、評価額180万円から基礎控除110万円を差し引くと、「180万円-110万円=70万円」となり、課税価格は70万円です。
 
特例贈与財産において、課税価格が200万円以下の場合の税率は10%、控除額は0円です。そのため、「70万円×10%=7万円」となり、贈与税額は7万円です。したがって、ほかに贈与がない前提であれば、7万円の贈与税を納付する必要があります。
 

売却・買い替えをスムーズに進めるための名義変更手続き

祖父から譲り受けた車を売却して、軽自動車へ買い替える場合は、名義変更の手順にも注意が必要です。
 
車を売却するためには、原則として所有者本人による手続きが必要となります。そのため、まず祖父から孫へ名義変更(移転登録)を行い、孫が正式な所有者になってから売却する方法が一般的です。
 
この方法であれば、売却代金は孫本人が受け取ることができ、手続きがスムーズに進みます。
 
一方、祖父名義のまま売却を進めようとすると、印鑑証明書や委任状などの追加書類が必要になる場合があり、手続きが煩雑になることがあります。そのため、まずは名義変更を適切に行い、その後に売却手続きをしましょう。
 

車をすぐ売却しても「所得税(譲渡所得)」はかからない?

車を売却して180万円を受け取った場合、「贈与税だけでなく所得税もかかるのではないか」と心配する人もいるかもしれません。
 
しかし、一般的なマイカーであれば、所得税が課税される可能性は低いと考えられます。その理由の1つは、通勤や買い物など日常生活で使用している自動車は「生活用動産」とされ、売却益が生じても原則として非課税だからです。
 
また、通常の乗用車は購入時が最も価値が高く、年数の経過とともに価値が下がります。そのため、売却価格が購入価格を上回るケースは一般的ではなく、課税対象となる利益が発生しにくいという事情もあります。
 

売却前に名義変更をし、贈与税の確認を忘れずに

免許を返納した祖父から評価額180万円のヤリスクロスを譲り受ける場合、年間110万円の基礎控除を超えるため、贈与税が発生する可能性があります。今回のケースでは、ほかに贈与がない前提で約7万円の贈与税が見込まれるでしょう。
 
譲渡後の売却や軽自動車への買い替え自体に問題はありませんが、税務上の取り扱いを理解せずに進めると、後から申告漏れを指摘される可能性もあります。
 
まずは祖父から自分へヤリスクロスの名義変更を適切に行い、その後に売却手続きと贈与税を確保したした上で、新たな車の購入計画を立てるのが無難です。正しい手順で進めれば、祖父の厚意を無駄にすることなく、安心して買い替えを進めることができるでしょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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