タンス預金「200万円」を息子の“マイホーム資金”として渡す予定です。自分の給料から貯めたお金なので、そのまま渡しても問題ないですよね?
特に200万円のようなまとまった金額を渡す場合は、贈与税が発生するケースもあるため注意が必要です。この記事では、タンス預金を子どもへ渡す際の税金の考え方や、住宅購入資金に利用できる特例制度について分かりやすく解説します。
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目次
自分の給料から貯めたタンス預金でも息子に渡せば原則として贈与になる
タンス預金とは、自宅で現金のまま保管しているお金のことを指します。そのお金が給料からコツコツ貯めたものであっても、税金の取り扱いが変わるわけではありません。
贈与税は、資金の出所だけでなく、「誰から誰へ財産が移ったか」が重要な判断材料となります。そのため、親が所有している200万円を息子へ無償で渡した場合は、基本的に贈与として扱われます。
「家族間のお金のやり取りだから大丈夫」と考える人もいるかもしれませんが、親子間の贈与も原則として課税対象です。現金を手渡しした場合でも、銀行振込を利用した場合でも、実質的に財産が移転していれば贈与とみなされます。
また、タンス預金は銀行口座の記録が残らないため問題ないと思われがちですが、息子が住宅購入時にまとまった資金を入金した場合や、税務調査などで資金の流れを確認された場合には、贈与の事実を説明しなければならないことがあります。
そのため、家族間だからと安易に考えず、事前に税金のルールを確認しておくことが大切でしょう。
200万円を一度に渡した場合は贈与税が発生する可能性がある
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税がかからないという制度です。
例えば、息子が親から200万円を受け取った場合、基礎控除の110万円を差し引いた90万円が課税対象となります。
その結果、息子には贈与税の申告や納税が必要になる可能性があります。税額そのものはそれほど高額ではない場合もありますが、申告を忘れると延滞税や加算税が発生することもあるため注意が必要でしょう。
一方で、資金援助の方法によっては税負担を抑えられる場合もあります。ただし、単純に金額を分割して渡せば必ず問題ないというわけではありません。毎年同じ金額を計画的に渡す約束をしていると、「最初からまとまった金額を贈与する予定だった」と判断されるケースもあるためです。
税務上の取り扱いは個別の事情によって変わるため、不安がある場合は税理士などの専門家へ相談すると安心でしょう。
マイホーム資金なら贈与税の特例を利用できる場合もある
息子がマイホームを購入する予定であれば、住宅取得等資金の贈与税非課税制度を利用できる可能性があります。
この制度は、父母や祖父母から住宅購入や新築、増改築のための資金を受け取った場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。国税庁によると、一定の条件を満たせば、省エネ性能などの基準を満たす住宅では最大1000万円、それ以外の住宅では最大500万円まで非課税となります。
今回の200万円であれば、制度の要件を満たせば全額が非課税になる可能性もあります。
ただし、この制度を利用するためにはいくつかの条件があります。例えば、贈与を受けた人の年齢や所得、住宅の床面積、入居時期などの要件を満たさなければなりません
せっかく利用できる制度を見逃してしまうと、不要な税金を支払うことになるかもしれません。住宅購入の計画がある場合は、早めに制度の適用条件を確認しておくことをおすすめします。
タンス預金を渡す前に贈与税のルールを確認しよう
タンス預金が給料から貯めたお金であっても、親から息子へ200万円を渡せば、税法上は贈与として扱われる可能性があります。
一方で、息子のマイホーム購入資金として援助するのであれば、住宅取得等資金の贈与税非課税制度を利用できる場合があります。条件を満たせば200万円全額が非課税となる可能性もあるため、制度の内容を確認する価値は十分にあります。
大切なのは、お金を渡してから考えるのではなく、渡す前に税金のルールを理解しておくことです。事前に確認しておけば、思わぬ税負担や申告漏れを防ぎやすくなります。せっかくのマイホーム購入支援を安心して行うためにも、必要に応じて税務署や税理士へ相談しながら進めるとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
