遺言書がない場合、兄弟や配偶者にはそれぞれ何割ずつ財産がいくのでしょうか。法律上の取り分を教えてください
特に、亡くなった方に子どもがいない場合は、配偶者だけでなく兄弟姉妹が相続に関わることがあります。本記事では、配偶者と兄弟姉妹の法律上の取り分について、家族構成別に解説します。
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遺言書がない場合は法律で決められた割合が目安になる
遺言書がない場合、相続では「法定相続分」がひとつの目安になります。法定相続分とは、誰がどのくらい財産を受け取るのかを法律上の割合で示したものです。相続人同士の話し合いで分け方を決める場合も、法定相続分を知っておくと、お互いに納得しやすい形を考えやすくなります。
ただし、遺産の分け方は、法定相続分どおりにしなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、別の割合で分けることもできます。例えば、配偶者が今後も自宅に住み続けるために、預貯金より不動産を多く受け取る形にするケースもあります。
遺産の分け方を考える際は、まず「誰が相続人になるのか」を確認する必要があります。相続人の範囲によって、財産を受け取れる人や法律上の取り分が変わるためです。配偶者は原則として常に相続人になりますが、兄弟姉妹の扱いは家族構成によって変わるため、次に具体的なケースを見ていきましょう。
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
亡くなった方に配偶者がいて、子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1です。
例えば、相続財産が4000万円あるとします。相続人が妻と亡くなった夫の弟1人であれば、妻の法定相続分は3000万円、弟の法定相続分は1000万円です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹全員で4分の1を分けます。相続財産が4000万円で、相続人が妻と兄弟姉妹2人なら、妻は3000万円、兄弟姉妹はそれぞれ500万円ずつが目安です。
なお、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹と比べて相続分が半分になります。このようなケースでは計算が少し複雑になるため、家族関係を戸籍で確認しながら進めることが大切です。
兄弟姉妹が相続人になるのは子どもや親がいない場合
兄弟姉妹はいつでも相続人になるわけではなく、相続には順位があります。まず、第1順位は子どもです。亡くなった方に子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になります。この場合、兄弟姉妹に法律上の取り分はありません。
子どもがいない場合は、第2順位として父母や祖父母が相続人になります。配偶者と親が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1です。この場合も、兄弟姉妹は相続人になりません。
子どもも親もいない場合に、はじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。つまり、配偶者と兄弟姉妹で分けるのは、亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっているケースです。
また、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その子ども、つまり、おいやめいが代わりに相続人になることがありますが、これを「代襲相続」といいます。兄弟姉妹が関係する相続では、おいやめいまで確認が必要になることもあるため、早めに戸籍を集めておくと手続きが進めやすくなるでしょう。
遺産分割では、相続人を確認してから取り分を計算しよう
遺言書がない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、法律上の取り分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1です。ただし、兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母もいない場合に限られます。
相続では、「配偶者がいるから全部もらえる」「兄弟だから必ず相続できる」と単純には判断できません。まずは戸籍を確認し、相続人の範囲を正しく把握することが大切です。
そのうえで法定相続分を目安に話し合えば、誤解や争いを減らしやすくなります。家族だけで判断が難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
