入院中の祖母から「将来お嫁に行くときのために」と“500万円貯金”していると言われました。祖母のためにも「税金を取られたくない」ですが、どうすれば“非課税で受け取れる”でしょうか?

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入院中の祖母から「将来お嫁に行くときのために」と“500万円貯金”していると言われました。祖母のためにも「税金を取られたくない」ですが、どうすれば“非課税で受け取れる”でしょうか?
入院中の祖母から「あなたがお嫁に行くときのために500万円を貯金している」と告げられた際、その思いを無駄にしないためにも、税金で目減りさせることは避けたいと考えるのは当然のことでしょう。
 
通常、500万円を一度に贈与されると、贈与税が発生する可能性がありますが、国が用意している非課税制度を正しく活用することで、税負担を抑えながら資金を受け取れる場合があります。本記事では、利用できる制度の仕組みと、非課税で受け取るための手続きについて解説します。
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結婚資金として「最大300万円」が非課税になる特例制度

まず活用を検討したいのが、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。これは、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金を贈与する場合に適用される特例です。
 
この制度全体の非課税枠は最大1000万円ですが、そのうち結婚に関する支払いに充てられる金額は300万円が上限とされています。結婚式や披露宴の費用、新居の家賃や敷金、引っ越し費用などが対象です。
 
この特例を利用するには、金融機関(信託銀行など)で専用口座を開設し、贈与者(掲題のケースでは祖母)からその口座へ資金を預け入れる手続きが必要です。その後、結婚関連費用の領収書などを金融機関へ提出することで、対象となる支出について非課税の適用が受けられます。
 
ただし、この制度には注意点もあります。万一、口座にお金が残った状態で祖母が亡くなった場合や、孫が50歳を超えて全額使い切れなかった残額は特例の対象外となり、孫であっても「相続税」の課税対象として持ち戻されてしまいます。
 
そのため、確実に使い切れる金額だけを預け入れるなどの慎重さが必要です。
 

残りの200万円は「暦年贈与」を活用して非課税にする

500万円のうち特例制度で300万円を活用した場合、残った200万円は「暦年課税」による贈与が活用できます。
 
贈与税には、受贈者(もらう側)1人につき年間110万円の基礎控除があります。そのため、例えば1年目に100万円、2年目に100万円を贈与すれば、各年とも基礎控除額の範囲内となり、贈与税は発生しません。
 
この方法を利用すれば、結婚・子育て資金の特例と組み合わせることで、500万円すべての贈与税を抑えられるでしょう。さらに、税制上の大きなメリットとして、「孫への暦年贈与」は、原則として祖母が亡くなる前の生前贈与加算(相続財産への持ち戻し)の対象外となります。
 
前記の特例口座は「祖母に亡くなった後の残額には課税される」リスクがありますが、暦年贈与で一度孫の口座へ正しく移したお金は、祖母に万一のことがあっても、さかのぼって課税されることはありません。
 
祖母が入院中という状況を考えると、まずはこの「確実な暦年贈与」から、1年目の手続きを少しでも早く実行に移すことが最善の対応策となるでしょう。
 

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入院中だからこそ気をつけたい「名義預金」と手続きの注意点

制度上は非課税にできる場合でも、手続きを誤ると税務上のトラブルにつながる可能性があります。特に祖母が入院中の場合は、以下の点に注意が必要です。
 
まず、結婚・子育て資金の特例を利用する際の契約手続きは、祖母本人の意思確認が明確にできる状態で行わなくてはなりません。
 
また、暦年贈与を行う場合は、単に祖母が孫名義の口座へ振り込むだけでは不十分です。贈与契約書を作成し、双方が合意した事実を記録として残しておくことが望ましいでしょう。
 
さらに、振り込まれた資金は受贈者本人が通帳やキャッシュカードを管理し、自由に利用できる状態にしておくことが重要です。これらの条件が満たされていない場合、「名義預金」と判断され、祖母の相続財産として扱われる可能性があります。
 
特に祖母が入院中であることから、税務署で「本当に本人の意思で贈与が行われたのか」「認知能力に問題はなかったか」と厳しくチェックされるリスクがあります。後々のトラブルを防ぐためにも、贈与契約書を作成する際は「医師の診断書を保管しておく」「手続き時の様子をメモに残しておく」などの対策が有効です。
 

特例と基礎控除の組み合わせで500万円が無税で受け取れる

入院中の祖母から結婚資金として500万円を受け取る場合、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と「年間110万円の基礎控除」を組み合わせることで、贈与税の負担を抑えられる可能性があります。
 
ただし、制度の適用には専用口座の開設や領収書の提出、贈与契約書の作成など、所定の手続きが必要です。また、資金の管理方法によっては名義預金と判断されることもあるため、注意してください。
 
祖母の思いを確実に受け継ぐためにも、制度の内容を十分に確認したうえで、状況に応じて税理士などの専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。
 

出典

国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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