手放そうと思っていた車を「10万円」で息子夫婦に譲りました。中古車ですし、贈与税の申告は必要ないですよね?
特に、市場価格より大幅に安い金額で譲った場合は、支払った金額と本来の価値との差額が贈与とみなされることがあります。
この記事では、中古車を10万円で息子夫婦に譲った場合を例に、贈与税の考え方や注意点、必要な手続きについて分かりやすく解説します。
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中古車を家族に「10万円」で譲っても贈与税がかからないとは限らない
中古車を家族へ譲る場合、「売買だから贈与税は関係ない」と考える人もいるかもしれません。しかし、税法上は売買契約の有無だけで判断されるわけではありません。
家族間では相場より安い価格で売買されることも珍しくありませんが、その価格が著しく低い場合には、時価との差額について贈与があったと判断される可能性があるのです。そのため、「中古車だから」「お金を受け取ったから」という理由だけで、必ずしも贈与税の対象外になるとはいえません。
贈与税の対象になるかどうかは車の時価との差額がポイント
国税庁によると、個人から著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額は、贈与によって取得したものとみなされます。著しく低い価額に該当するかどうかは、個別の事情を踏まえて判断されます。
つまり、車の場合も実際の価値より大幅に安い価格で譲り受けると、その差額部分が贈与とみなされる可能性があります。
例えば、一般的な中古車販売店や買取業者で100万円程度の価値がある車を、息子夫婦へ10万円で譲った場合を考えてみましょう。この場合、差額の90万円について贈与と判断される可能性があります。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。その年に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、通常は贈与税はかかりません。そのため、仮に差額が90万円と評価されたとしても、その年に他の贈与を受けていなければ申告や納税が不要となるケースもあります。
一方で、車の時価が150万円で、10万円で譲り受けた場合には、差額が140万円となります。この場合は基礎控除を超える部分が発生するため、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
なお、車の時価は新車価格ではなく、年式や走行距離、車種、車両状態などを考慮した市場価格によって判断されます。そのため、中古車販売サイトや買取査定額などを参考に、客観的な価格を確認しておくことが大切です。
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中古車を親族へ譲るときに確認したい税金と名義変更の手続き
親族間で車を譲る場合は、贈与税以外にも確認しておきたい点があります。
まず必要になるのが名義変更です。車検証の所有者を変更しなければ、税金や車検に関する通知などが元の所有者に届くなどのトラブルが起きる可能性があります。そのため、譲渡後は速やかに運輸支局などで名義変更を行うことが重要です。
また、自動車税や自賠責保険、自動車保険についても契約内容の変更が必要になる場合があります。特に任意保険は契約者、所有者、運転者条件によって補償の扱いが変わるため、譲渡後は保険会社へ連絡して確認しましょう。
さらに、親族間での取引であっても、売買契約書や譲渡に関する書類を残しておくと安心です。後から税務署に時価や価格設定の根拠を説明する際にも役立ちます。
中古車の査定書や中古車販売サイトの掲載価格など、時価を示せる資料を保管しておけば、「なぜその金額で譲ったのか」を説明しやすくなります。
家族間で車を譲るときは時価を確認して判断しよう
息子夫婦へ中古車を10万円で譲った場合でも、必ずしも贈与税が不要とは限りません。
重要なのは支払った金額ではなく、その車の時価との差額です。国税庁は、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、その差額を贈与とみなす考え方を示しています。
ただし、差額が贈与と判断されたとしても、年間110万円の基礎控除の範囲内であれば贈与税が発生しないケースもあります。
家族間で車を譲る際は、まず中古車の市場価格を確認し、その価格と譲渡金額との差を把握することが大切です。そのうえで、必要に応じて税理士や税務署へ相談すれば、後から思わぬ税負担が発生するリスクを抑えられるでしょう。適切な価格設定と手続きを行い、安心して車の引き継ぎを進めることが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
