W杯で「日本が優勝すれば1000万円!」という父。スポーツくじで“優勝倍率”は「9.7倍」…「当たったら半分あげる」と言われましたが、税金はかかるでしょうか? 非課税になる条件とは
そんなスポーツ振興くじを購入した父親から、「もし1000万円当たったら500万円あげるよ」と言われたら、うれしい反面、「税金はかからないの?」と気になる人もいるでしょう。
本記事では、スポーツ振興くじの当せん金と税金の関係、そして親から高額なお金をもらった場合の贈与税について解説します。
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目次
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「日本優勝で1000万円」のスポーツ振興くじとは?
スポーツ振興くじ「WINNER」では、サッカーワールドカップの試合結果や大会優勝チームを予想するくじが販売されています(優勝チーム予想の受け付けは6月18日に終了)。
6月17日10時時点の優勝国予想のオッズでは、日本の優勝倍率は9.7倍で8番人気でした。単純計算すると、約104万円分を日本に投票して日本が優勝すれば、払戻金は約1000万円になります。
もちろん、実際には購入金額や最終的なオッズの変動によって金額は異なりますが、1000万円も夢ではないという状況だったと言えるでしょう。
スポーツ振興くじや宝くじの当せん金は非課税
まず知っておきたいのが、スポーツ振興くじや宝くじの当せん金は非課税であることです。通常、投資や副業などで利益を得ると所得税や住民税がかかります。
しかし、スポーツ振興投票(toto・BIG・WINNER)や宝くじの当せん金については、法律上、所得税や住民税は課税されません。そのため、父親が1000万円の当せん金を受け取ったとしても、その1000万円に税金がかかることはありません。
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父親から500万円もらうと贈与税の対象になる
当せん金そのものは非課税ですが、そのお金を家族へ渡す場合は話が変わります。今回のケースでは、父親が1000万円を受け取り、そのうち500万円を子どもへ渡すことになります。
この場合、税務上は「贈与」としての扱いです。「当せん金だから非課税」というルールは、あくまでも当せん金を本人が受け取った時点までであり、家族へお金を渡した後まで適用されるわけではありません。
今回のように、18歳以上の子が親から500万円を受け取った場合の贈与税は次の通りです。
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5000円
500万円もらっても、およそ1割近くの税金が発生する可能性があります。
いくらまでなら贈与税を気にしなくてよい?
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。そのため、1年間に受け取る金額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
例えば、500万円を一度にもらうのではなく、毎年110万円以下に分割してもらえば、贈与税を避けられる可能性があります。
しかし、あらかじめ「5年間にわたり毎年100万円を贈与する」という契約が成立していると、定期贈与として扱われ、贈与税が発生するかもしれません。
贈与の方法によって税務上の取り扱いが変わることもあるため、高額な資金移転を行う場合は注意しておきましょう。
贈与税の特例が使えるケースもある
贈与税には、さまざまな特例制度があります。例えば、条件を満たせば、住宅取得資金や結婚・子育て資金に関する贈与について、税負担を軽減できる制度があります。
ただし、適用条件が定められており、全ての人が利用できるわけではありません。高額な贈与を予定している場合は、税理士などの専門家へ相談するのも1つの方法でしょう。
まとめ
スポーツ振興くじや宝くじの当せん金は非課税です。そのため、父親がワールドカップ優勝予想を的中させて1000万円を受け取った場合、父親に対して所得税や住民税はかかりません。
しかし、その後に500万円を子どもへ渡す場合は贈与となり、受け取った側に贈与税がかかる可能性があります。ただし、贈与税には毎年110万円の基礎控除や、各種特例があります。
高額な当せん金を家族へ渡したりもらったりする場合は、贈与税についても確認しておきましょう。
出典
スポーツ庁 スポーツ振興くじ
独立行政法人日本スポーツ振興センター WINNER
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
