家計管理のために「200万円」を妻の口座へ入金。その後“贈与税”が心配になって当日中に自分の口座へ戻したのですが、一度振り込んだだけでも課税対象になってしまうのでしょうか?
本記事では、家計管理のために家族の口座へ移した200万円を当日中に戻した場合の贈与税の扱いや、夫婦間で資金を移動する際に知っておきたい贈与税や相続税上の考え方、注意しておきたいポイントについて解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも
【PR】イエウール
当日中に元の口座へ戻した200万円には原則として贈与税はかからないと考えられる
家計管理のために、良かれと思って妻の口座に200万円を移したものの、あとから税金が心配になって当日中に戻したという場合、贈与の意思がなく、実質的に贈与が成立していないのであれば、原則として贈与税の対象にはならないと考えられます。
贈与税は、単にお金を口座間で移動させたという事実だけで課税されるものではありません。民法第549条によれば、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」とされているためです。
夫婦間の口座移動でも110万円を超えると贈与税の対象になる判断基準
夫婦間や親子間であっても、資金を移動した目的や実態によっては贈与と判断される場合があります。国税庁によると贈与税には、1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計額から差し引くことができる「基礎控除」という仕組みがあります。この基礎控除の額は110万円と定められています。
つまり、1年間に受け取った金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。しかし、今回のケースのように200万円を「贈与」として受け取った場合は、200万円から基礎控除額110万円を差し引いた90万円が課税対象となります。
ただし、国税庁によると、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から取得した財産で、生活費や教育費に充てるために通常必要と認められるものについては、贈与税を課さないとしています。
しかし、生活費として使い切るわけではなく、預金口座にそのまま貯めたり、株や不動産の購入資金に充てたりする場合は「生活費」とは認められず、贈与税の対象になり得るため注意が必要でしょう。
【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!
【PR】イエウール
夫婦間の資金移動は「名義預金」に注意
今回のケースで注意すべきなのは、将来的に「名義預金」として税務署から指摘を受けるリスクです。名義預金とは、口座の権利者(名義)は妻や子どもになっていても、実際にお金を出して管理しているのは夫であるというような、名義と実態が伴っていない預金のことを指します。
例えば、家計管理のために夫の収入から妻の口座に少しずつお金を移し、妻がそれを将来のために貯めていたとします。何年もかけてその口座の残高が300万円や500万円に増えた場合、妻名義の口座であっても、税務署からは「原資はすべて夫の給与であり、夫の財産のままである」と判断される可能性が高いのです。
これが原因で、将来的に相続が発生した際に「夫の遺産」としてカウントされ、思わぬ相続税の負担が生じる可能性があります。税務上は、名義が誰であるかよりも、その資金の出所や、実際に誰が管理していたのかといった実態が重視されます。
家族間の大きなお金の移動は「目的」を明確にして不安を解消しよう
今回は、家計管理のために妻の口座へ移した200万円を当日中に戻した場合の贈与税の懸念について解説しました。日頃から夫婦間で大きなお金を動かす際には、その目的が生活費なのか、それとも将来のための貯蓄なのかなどを明確にしておくことが、後々の税務トラブルを防ぐためのひとつの防衛策になるでしょう。
もし家計管理のためにどうしても口座を分けたいのであれば、夫自身の名義のままで管理専用の口座を作って運用するか、生活費として必要な分だけをその都度動かすといった工夫を取り入れると安心でしょう。
日頃のちょっとしたお金の移動であっても、税金の仕組みを正しく知っておくことで、将来の不安や家族間のトラブルを解消することにつながります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
