結婚式で受け取ったご祝儀が合計「200万円」に。妻は「式にもお金がかかったし助かる」と喜んでいますが、あとから税務署に指摘される可能性はあるのでしょうか? 確認しておきたい“ご祝儀と贈与税”のルール
そこで本記事では、総額200万円のご祝儀をもらった場合には税金がかかるのか、またご祝儀に税金がかかるパターンやその対策について解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも
【PR】イエウール
原則としてご祝儀に税金はかからない
国税庁「相続税法基本通達21の3-9」において「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする」とされており、基本的に、社会通念上相当と認められる結婚式のご祝儀には贈与税が課されないと考えられます。
したがって、掲題のケースは1人からもらうご祝儀の金額がそれぞれ一般的な範囲内であれば、贈与税は課されない可能性が高いといえます。
ご祝儀に税金がかかってしまう例外パターン
ただし例外として、ご祝儀のつもりで渡した場合でも、以下のパターンにおいて税金が課されてしまう可能性があるようです。
・1人から受け取った金額が高額で、社会通念上相当と認められる範囲を超えている
課税される具体的な金額については明言されていないため基準は曖昧です。ただし、1人から受け取る金額が社会通念上相当といえないほど高額な場合は、非課税と認められない可能性があります。
・新郎新婦が勤めている会社からの多額の支給
勤め先から贈られる結婚祝い金については、国税庁「所得税基本通達28‐5」より「使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない」と記載されています。
ただし、こちらも一般的な範囲内でなければ祝い金として認められない可能性があるため、あまりに高すぎる金額は給与所得とみなされ、所得税や住民税などが課される場合があります。
【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!
【PR】イエウール
式後に慌てないための税金対策と注意点
式後に税金関係で困らないためにも、以下の対策をしておくとよいでしょう。
・親族に挙式代を援助してもらう場合は支払い方法に注意する。
式代を援助してもらう場合、新郎新婦の口座にまとまった金額を振り込むと、贈与とみなされる可能性があります。金額や支払い方法、親族との関係によって扱いが変わるため、高額な援助を受ける場合は、結婚・子育て資金の非課税制度の対象になるかも含めて確認しておくとよいでしょう。
ただし、式代が相場より大幅に高額な場合は課税される場合があるため注意が必要です。
・ご祝儀であることが分かるものを保管しておく。
数十人もの人が式に参列した場合、ご祝儀の合計が100万円を超えることも珍しいことではないでしょう。
ただし、多額の現金を口座に入金する場合には、後日、入金の経緯について説明を求められる可能性もあります。複数人からのご祝儀であることを証明するためにも、結婚式の席次表や芳名帳を保管しておくと、いざというときに安心でしょう。
まとめ
掲題の「結婚式のご祝儀が総額200万円」については、複数人からの通常のご祝儀であれば非課税になると考えられるため、贈与税がかかる心配は少ないといえるでしょう。ただし、1人から社会通念上相当とはいえないほど高額なご祝儀を受け取った場合には、贈与税の課税対象となる可能性があります。
また、まとまった現金を口座に入金する際は、あらかじめ芳名帳など参列者が分かるものを保管しておけば、入金経緯の確認を求められたときなどに役立つかもしれません。
出典
国税庁 法令解釈通達 第21条の2《贈与税の課税価格》関係
国税庁 法令解釈通達 法第28条《給与所得》関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
