相続は家族の気持ちも関わるため、早めに基本のルールを知っておくことが大切です。そこで本記事では、遺言書がない場合の相続の流れと、法定相続の考え方を解説します。
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目次
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遺言書がないと、遺産は相続人全員の話し合いで分ける
親が遺言書を残さず亡くなった場合、まずは法律で決められた相続人を確認します。そのうえで、相続人全員が参加して「誰が、どの財産を、どれだけ受け取るか」を話し合います。これを、遺産分割協議といいます。
ここで大切なのは、法律で決められた割合どおりに必ず分ける必要はないという点です。法定相続分は、あくまで話し合いの目安です。例えば、実家に住み続ける子どもが不動産を受け取り、ほかの相続人が預貯金を受け取る形もあります。
ただし、相続人の一人でも合意しなければ、預金の解約や不動産の名義変更が進まない場合があります。特に不動産は、誰が引き継ぐのかを決めたうえで名義を変更する必要があるため、話し合いがまとまらないと手続きが止まりやすい財産です。そのため、早い段階で相続人全員が財産の内容を確認し、分け方について話し合っておくことが大切です。
誰が相続人になる? 配偶者と子どもが基本のルール
法定相続では、亡くなった人の配偶者は常に相続人になります。つまり、父が亡くなったときに母が存命の場合、母は相続人です。内縁の配偶者は、法律上の相続人には含まれません。
配偶者以外の相続人には順位があり、第1順位は子どもです。子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども、つまり孫が代わりに相続人になることがあります。これを、「代襲相続」といいます。
子どもがいない場合は、第2順位として亡くなった人の父母などが相続人です。父母もすでに亡くなっているときは、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その子どもであるおいやめいが相続人になることがあります。
そのため、「親の財産だから子どもだけで分ける」とはかぎりません。家族構成によって相続人は変わるため、まず戸籍を集めて正確に確認する必要があります。
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誰がいくらもらえる? 家族構成別の法定相続分
法定相続分は、家族構成によって変わります。父が亡くなり、母と子ども2人が相続人になる場合、母が2分の1、子ども全員で2分の1です。子どもが2人の場合は、4分の1ずつになります。
配偶者と父母が相続人になる場合は、配偶者が3分の2、父母などの直系尊属が3分の1です。例えば、子どもがいない夫が亡くなり、妻と夫の母が相続人になる場合、妻が3分の2、母が3分の1を受け取るのが法定相続分です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1を受け取ります。兄弟姉妹が複数いるときは、その4分の1を人数に応じて均等に分けるのが基本です。例えば、兄弟姉妹が2人の場合は、それぞれ8分の1ずつ受け取る計算になります。
注意したいのは、相続財産は現金だけでなく、実家や土地、車、株式、借金なども対象になるという点です。特に不動産は簡単に分けられないため、「売って現金で分ける」「誰かが住み続ける代わりにほかの人へ金銭を払う」など、状況に合った方法を考える必要があります。
遺言書がなくても、相続の流れを知って落ち着いて対応しよう
親が亡くなったときに遺言書がなくても、相続ができなくなるわけではありません。遺言書がない場合は、まず相続人を確認し、財産の内容を調べたうえで、相続人全員で分け方を決めていきます。その際の目安になるのが、法律で定められた法定相続分です。
ただし、必ずその割合で分ける必要はなく、家族の事情や財産の内容に合わせた分け方もできます。話し合いが長引くと、預金や不動産の手続きが進みにくくなるため、不明点がある場合は税理士や司法書士、弁護士などの専門家に相談し、冷静に進めましょう。
出典
法務省 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
