親が亡くなる前に生前贈与を考えています。110万円まで非課税のやつ、法改正で廃止されたって本当ですか?

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親が亡くなる前に生前贈与を考えています。110万円まで非課税のやつ、法改正で廃止されたって本当ですか?
親の財産を将来どう受け取るか考えたとき、「生前贈与」という言葉を耳にする人は多いでしょう。生前贈与とは、親などが亡くなる前に、子どもや孫へ財産を渡す方法です。特に、年間110万円までなら贈与税がかからない仕組みは広く知られています。
 
しかし、近年の税制改正をきっかけに、「110万円の非課税枠がなくなったのでは」と疑問に思う人もいるでしょう。そこで本記事では、生前贈与の基本と法改正後の注意点を解説します。
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110万円までの生前贈与は廃止された?

結論として、年間110万円までの贈与税の基礎控除は廃止されていません。個人から財産をもらった場合、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。暦年課税では、1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除として110万円を差し引いて贈与税を計算します。
 
例えば、親から1年間に100万円をもらった場合、ほかに贈与がなければ原則として贈与税はかかりません。120万円をもらった場合は、110万円を超えた10万円が贈与税の計算対象になります。
 
そのため、「110万円まで非課税の制度が完全に廃止された」という理解は正しくありません。ただし、相続が近い時期の贈与については、以前よりも注意が必要になりました。
 

法改正で変わったのは「相続税の計算に含まれる期間」

法改正で大きく変わったのは、親が亡くなる前に受けた贈与を、どこまでさかのぼって相続税の計算に含めるかという点です。令和6年1月1日以後の贈与から、相続税の計算に含める期間は段階的に延びています。
 
ただし、令和8年中に相続が発生した場合は、対象となるのは従来どおり相続開始前3年以内の贈与です。令和9年以後に相続が発生すると、対象期間は少しずつ広がり、令和13年1月1日以後の相続では、相続開始前7年以内の贈与まで対象になります。
 
また、新たに対象が広がった「亡くなる前3年超から7年以内」の分については、合計額から100万円を差し引けます。ここでいう100万円は、年間110万円まで贈与税がかからない非課税枠とは別のものです。例えば、この期間に合計300万円の贈与を受けていた場合、100万円を差し引いた200万円を相続税の計算に含めるイメージです。
 
ここで注意したいのは、年間110万円以下の贈与でも、相続税の計算に含まれる場合がある点です。例えば、親から毎年100万円ずつ贈与を受けていた場合、ほかに贈与がなければ年間110万円以下に収まっているため、1年ごとの贈与税は基本的にかかりません。
 
ただし、その後に親が亡くなった場合、亡くなる前の一定期間に受け取った財産は、相続税を計算するときに、親の遺産に含めて考える場合があります。そのため、110万円以下の贈与であっても、「相続税にはまったく関係ない」とはかぎりません。生前贈与を考えるときは、贈与税だけでなく、将来の相続税への影響も確認しておくことが大切です。
 

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生前贈与を考えるなら早めに記録を残すことが大切

生前贈与を考えるなら、できるだけ早い段階から計画することが大切です。相続の直前にまとめて贈与しても、亡くなる前の一定期間に受け取った財産として、相続税の計算に含まれる場合があります。そのため、親の財産状況や家族の希望を確認しながら、無理のない範囲で進めることが重要です。
 
一方、時間をかけて計画的に贈与すれば、子どもや孫の生活費、住宅資金、教育資金などに活用しやすくなります。単に税金対策として考えるのではなく、家族にとって必要な時期に財産を役立てる視点も持っておくとよいでしょう。
 
また、贈与をした事実は、あとから確認できるように記録に残しておくことが大切です。親子間では口約束で済ませることもありますが、それだけでは本当に贈与があったのかを証明しにくい場合があります。
 
そのため、贈与契約書を作成したり、銀行振込で履歴を残したりして、第三者が見ても分かる形にしておくと安心です。通帳や振込明細なども、相続時に確認が必要になる可能性があるため、なくさず保管しておきましょう。
 
ただし、毎年同じ時期に同じ金額を渡していると、税務署から「最初からまとまった金額を贈与する約束があり、それを分割して渡していた」と判断される可能性があります。心配な場合は、税理士などの専門家に相談し、家族の財産状況に合った方法を選びましょう。
 

110万円非課税の制度は今も使えるが、相続税への影響も確認しよう

年間110万円までの贈与税の基礎控除は、現在も残っています。そのため、「法改正で110万円の非課税枠が廃止された」という話は正確ではありません。一方で、相続前の贈与を相続財産に加算する期間は見直されています。特に親から財産を受け取る場合は、贈与税だけでなく、将来の相続税まで考えることが大切です。
 
生前贈与は、うまく利用すれば家族の暮らしを支える有効な方法になります。制度の変更点を理解し、記録を残しながら計画的に進めることで、相続時の不安を減らしやすくなるでしょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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