親の葬儀代を立て替えたけど遺産から引いて大丈夫?勝手に引き出したらトラブルになりますか?
ただ、その後に遺産分割を進めると、「この葬儀代は遺産から戻してよいのか」「親の口座から払ってもよかったのか」という問題が出てきます。対応を誤ると、兄弟姉妹との関係が悪くなるおそれもあります。
そこで本記事では、親の葬儀代を立て替えた場合の考え方と、相続トラブルを避けるための進め方を解説します。
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親の葬儀代は遺産から引いてもよい?
親の葬儀代を立て替えた場合でも、何も確認せずに遺産から差し引くのは避けたほうが安全です。葬儀代は、亡くなった後に発生する費用です。そのため、借金や未払いの医療費のように、相続人全員がそのまま引き継ぐものとは考え方が異なります。
一般的には、喪主が葬儀を取り仕切った場合、葬儀代はまずは喪主が負担するものとして考えられます。ただし、相続人全員が「葬儀代は遺産から払おう」と合意していれば、遺産から清算することは可能です。
例えば、相続人が長男と次男の2人で、長男が葬儀社へ120万円を支払ったとします。このとき、2人で「葬儀代120万円を遺産から引き、残りを分ける」と確認していれば、大きな問題にはなりにくいでしょう。
一方で、長男が一方的に120万円を引いて残りだけを分けようとすると、次男から「聞いていない」と言われる可能性があります。
なお、相続税の計算では、一定の葬式費用を遺産総額から差し引けます。ただし、これは税金を計算するうえでの扱いであり、相続人同士で誰が負担するかという問題とは別に考える必要があります。
親の口座から葬儀代を勝手に引き出すとトラブルになる?
親が亡くなった後に、親名義の口座から勝手にお金を引き出すと、相続人同士のトラブルにつながります。たとえ目的が葬儀代の支払いであっても、他の相続人から見ると「遺産を勝手に使った」と受け取られることがあるためです。
特に注意したいのは、引き出した金額と使い道がはっきりしないケースです。例えば、葬儀代として200万円を引き出したものの、実際の葬儀社への支払いが130万円だった場合、残りの70万円について説明を求められる可能性があります。使い道をきちんと示せないと、他の相続人に不信感を持たれ、遺産分割の話し合いが進みにくくなるでしょう。
また、相続放棄を検討している場合は、親の預金の扱いにも注意が必要です。親の預金を自分のために使ったり、引き出したお金の使い道を説明できなかったりすると、相続を「単純承認」したとみなされるおそれがあります。
単純承認とは、預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことです。単純承認と判断されると、後から親に多額の借金が見つかっても、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
さらに、金融機関が死亡の事実を把握すると、一般的に口座は凍結されます。凍結後は、相続手続きなしに自由に引き出すことはできません。ただし、葬儀代などの支払いに対応するため、遺産分割前でも一定額まで預貯金を払い戻せる制度があります。
家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で手続きする場合、「死亡時の預金残高×3分の1×払い戻しを求める相続人の法定相続分」で計算した金額を、一つの金融機関につき150万円を上限に引き出せます。必要書類は金融機関によって異なるため、利用したい場合は事前に確認しておきましょう。
このようなことから、葬儀代を親の預金から支払いたい場合は、自己判断で引き出そうとせず、金融機関に相談したうえで正式な手続きに沿って進めると安心です。
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葬儀代を立て替えたときに残しておきたい証拠
葬儀代を遺産から清算したい場合は、支払いの証拠を必ず残しましょう。口頭で「これくらいかかった」と伝えるだけでは、他の相続人が納得しにくいからです。
残しておきたいのは、葬儀社の見積書、請求書、領収書、振込明細などです。お布施や火葬費、返礼品、飲食代なども、可能な範囲で記録しておくと説明しやすくなります。特にお布施など領収書が出ない現金での支払いは、日付、金額、支払先、内容をメモしておきましょう。
ただし、すべての支出が当然に葬儀代として認められるわけではありません。例えば、香典返し、初七日などの法要、墓石の購入などは、相続税の計算上は葬式費用に含まれません。判断に迷う費用があるときは、税理士や弁護士などの専門家に確認するとよいでしょう。
証拠を残す目的は、自分を守ることだけではなく、他の相続人に安心してもらうことにもつながります。支払い内容を整理して共有すれば、「勝手に使ったのではない」と説明でき、相続人同士の余計な不信感も防ぎやすくなるでしょう。
葬儀代を遺産から清算するなら相続人全員で確認しよう
親の葬儀代を立て替えた場合でも、何も伝えずに遺産から差し引くのは避けましょう。葬儀代の総額、受け取った香典の金額、実際に立て替えた金額を整理し、相続人全員に共有することが大切です。領収書や振込明細があれば、費用の内容を説明しやすくなります。
相続では、遺産の使い道が見えないことが不信感につながります。葬儀代を清算したいときは、勝手に判断せず、全員で確認しながら進めることで、余計なトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
出典
国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
法務省 相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
