父に「今のうちに財産を減らしておきたい」と言われ、毎年お金を受け取ることになりました。あとから税務署に指摘されないか不安ですが、いくらまでなら問題ないのでしょうか?
そこで、今回の記事では改めて生前贈与について考えてみました。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
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基本は「年間110万円以下」
基本的に贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で考えます。そして、その間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
なぜなら、贈与税には110万円の基礎控除という非課税枠が設定されているからです。そのため、よく「贈与なら年110万円まで大丈夫」といわれています。
例えば、ある年に父親から80万円もらい、翌年は100万円というように、その年ごとの受贈額が110万円以下なら、贈与税は原則かかりません。
つまり、できる限り節税を意識した相続税対策を生前に行う場合は、この年間110万円までという金額がカギを握っているわけなのです。
毎年同じような時期・同じような金額はNG
相続税対策で特に気を付けたいのが、いわゆる連年贈与や定期贈与などと見られてしまうケースです。
例えば、父親と子どもの間で最初から「これから10年間、毎年100万円ずつ渡す」と決めていると、税務上は「毎年100万円をその都度贈与」ではなく、最初の年に「1000万円の権利をもらった」と見られてしまうことがあるのです。
これは、いわゆる定期金給付契約と呼ばれるものになります。
そうなると、単純に「毎年110万円以下だから基礎控除内での贈与になり非課税」とはいい切れなくなります。
逆に、1年ごとに父親が贈与の意思を示し、それを子どもが受け取り、各年の贈与として独立して成立しているなら、年間110万円以下であれば基礎控除の範囲内として贈与税はかからないといえます。
つまり、徹底した相続税対策をするのであれば、生前贈与は「年110万円以下に抑える」だけでなく、最初から長期間の一括約束に見えないようにすることが大切なのです。
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さらに注意したいのは相続開始前の贈与加算
もうひとつ見落としやすいのが、相続税と贈与税はあくまでも別物であるということです。たとえ毎年の贈与税がかからなかったとしても、相続の際に相続税が発生することがあるのです。
具体的にいうと、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていたら、その贈与も相続税の対象となるということです。なお、令和9年(2027年)からはこの対象期間が段階的に拡げられ、最終的に令和13年(2031年)以降は相続開始前7年以内の贈与へと拡大されます。
そのため、贈与税を上手いこと節税したつもりでも、最終的に相続段階で相続税が課せられることもあることを知っておき、早めの対応を考えなければならないでしょう。
まとめ
相続税対策で父親から毎年お金を受け取る場合は、年間110万円以下に抑えていくことがひとつの大きな目安です。ただし、あらかじめまとまった金額を贈与することが予定されているように見えてしまうと、複数年分まとまった金額に贈与税がかかってしまう場合もあります。
さらに、相続開始前の一定期間の贈与は、相続税の計算に加算される仕組みもあります。
相続税対策で生前に贈与を進めていくのであれば、「いくらまでなら」と金額だけで考えるのではなく、年間110万円をひとつの基準にしつつ、渡し方やタイミングなど含めて慎重に行っていく必要があるでしょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
執筆者 : 柘植輝
行政書士
