都営住宅に住んでいますが、母が亡くなったため「3000万円相当」の実家を相続することに。“不動産”を所有すると、都営住宅には住み続けられなくなるのでしょうか…?

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都営住宅に住んでいますが、母が亡くなったため「3000万円相当」の実家を相続することに。“不動産”を所有すると、都営住宅には住み続けられなくなるのでしょうか…?
「実家を相続したら都営住宅には住めなくなるのでは?」と不安に感じる人もいるでしょう。
 
親が亡くなり3000万円相当の実家を相続した場合、不動産を所有することになります。不動産を取得した場合でも都営住宅に住み続けられるのか、事前にルールを確認しておくことが大切です。
 
本記事では、都営住宅の入居条件や退去が必要となるケースについて解説します。
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都営住宅の入居条件

都営住宅に入居するためには、東京都が定める条件を満たす必要があります。家族向け住宅の場合は、申込日時点での東京都内への居住に加え、同居親族がいることが条件です。パートナーシップ関係にある人も対象に含まれます。
 
また、住まいの確保に困っている世帯であることや、世帯の所得が基準内であることも条件の1つです。所得は申込世帯全体で判定され、家族人数ごとに上限額が定められています。家族向け住宅の所得基準の目安は表1の通りです。
 
表1

家族数 給与収入(年間) 所得金額(年間)
2人 0円~351万円 0円~227万円
3人 0円~399万円 0円~265万円
4人 0円~447万円 0円~303万円
5人 0円~494万円 0円~341万円

出典:東京都住宅政策本部「都営住宅の入居資格」を基に筆者作成
 
なお、表1の金額はあくまで目安です。60歳以上の世帯や心身障害者を含む世帯、高校修了期までの子どもがいる世帯などでは、所得基準の緩和措置が設けられています。
 

不動産を所有した場合住み続けられる?

都営住宅では、申込者や同居親族が住宅や土地を所有していないことが入居条件の1つです。所有者には、単独名義だけでなく共有持分を持つ人や、借地上の住宅を所有している人も含まれます。
 
そのため、都営住宅へ新たに申し込む場合は、原則として住宅や土地を所有していないことが求められるでしょう。一方、すでに入居している人が相続により不動産を取得した場合は、相続した住宅の利用状況などを踏まえて個別に判断される可能性があります。
 
ただし、住宅や土地を所有していても入居を認められるケースがあるようです。例えば、著しく老朽化しており、法的な理由から再建築が難しい住宅を所有している場合です。ただし、住宅を取り壊す予定であることなどが条件となります。
 
資格審査時には取り壊しに関する契約書などの提出、入居後には取り壊しを証明する書類の提出が必要です。また、差し押さえや正当な事由による立ち退き要求などにより、住宅や土地の所有者でなくなる予定がある場合も、入居を認められるケースに該当するようです。
 
実家の住宅や土地を相続した場合は、不動産の所有者となるため、都営住宅に住み続けられるかどうかは、相続した不動産の状況によって判断されるでしょう。
 

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都営住宅を退去しなければならないケース

都営住宅では、収入が一定基準を超えた状態が続く場合や、定期使用住宅の入居期間が満了した場合に退去を求められることがあります。都営住宅は、住宅に困っている所得の低い世帯を対象とした公営住宅です。
 
そのため、入居後に収入が増加し、一定期間にわたり基準を超えて高額所得者に該当すると判断された場合は、都営住宅の供給目的に照らして明け渡しの対象となります。東京都によると、4人世帯では概ね年収677万円を超える収入が継続した場合、都営住宅を退去しなければならないとしています。
 
また、若年夫婦世帯や子育て世帯向けなどの定期使用住宅では、入居期間があらかじめ10年に設定されています。そのため、原則として10年経過後は住宅を返還しなければなりません。
 
ただし、入居から10年経過した時点で子どもがいる場合は、最も年齢の低い子どもが18歳に達した日以後、最初の3月31日まで入居期間を延長できることになっています。
 

相続した不動産の状況によっては、明け渡しが必要になる場合がある

実家を相続すると、不動産の所有者として扱われます。都営住宅では、住宅に困っている人へ低廉な家賃で住宅を提供することを目的としているため、相続した不動産の状況によっては明け渡しが必要になる可能性があります。
 
また、都営住宅では収入が一定基準を超えた状態が続く場合や、定期使用住宅の入居期間が満了した場合などに退去を求められることがあるため注意が必要です。実家を相続する予定がある場合は、不動産の状況や自身の入居条件への影響について、事前に東京都や管理窓口へ相談しましょう。
 

出典

東京都住宅政策本部
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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